住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは
個人が住宅を新築または取得した場合、一定の要件を満たしていれば、その家屋の登記に係る登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明は、その申請の時に必要となる書類です。
登録免許税軽 減内容 | 軽減前 | 軽減後 | 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 | 特定の増改築等がされた住宅 |
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所有権の保存 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | - |
所有権の移転 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 (一戸建ての長期優良住宅は2/1000) | 1/1000 |
抵当権の設定 | 4/1000 | 1/1000 | - | - |
手数料
1件:1,300円
申請方法
「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、役場税務課窓口に申請してください。
様式
適用家屋の要件と必要書類
1.個人が新築または未使用家屋を取得した場合
適用要件
1.自己の居住の用に供する建物であること。
2.新築はたは取得後1年以内であること。
3.建売の場合は、新築後使用されたことがないこと。
4.床面積が50平方メートル以上であること。
5.共同住宅の場合は、耐火建築物又は準耐火建物に該当すること。
証明に必要な書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認申請書の写し
- 建築確認済証の写し
- 検査済証(中間検査合格証)の写し
- 建物図:配置図、各階平面図、立面図、矩計図(断面図)、仕上表、建具表、換気経路図、換気設備図等の写し
- その他確認書類
- 建売住宅の場合:家屋未使用証明書、売買契約書等の写し
- 未入居の場合:申立書、売買契約書等の写し
- 特定認定長期優良住宅の場合:長期優良住宅認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合:低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
2.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
適用要件
- 自己の居住の用に供する建物であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 取得後1年以内で取得原因が、売買または競落であること。
- 共同住宅の場合は、耐火建築物または準耐火建築物に該当すること。
- 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。
- 上記5.の建築年月日以前に建築された場合は、耐震基準等に適合していること。
証明に必要な書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 登記完了証または登記事項証明書
- 売渡証書または譲渡証明等の写し
- 登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以前の場合は、次のいずれかの書類 の写し
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写
- 瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
3.個人が宅地建物取引業者から特定のリフォーム工事された家屋を取得した場合(買取再販)
適用要件
- 自己の居住の用に供する建物であること。
- 面積が50平方メートル以上であること。
- 取得後1年以内であること。
- 取得時において、新築から10年以上経過している家屋であること。
- 次のいずれかであること。
- 木造等の場合20年以内、鉄筋コンクリート造等の場合は25年以内に建築されたものであること。
- 一定の耐震基準を満たしている家屋であること(建築後20年または25年超の家屋)。
- 宅地建物取引業者から購入した家屋であること。
- リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(300万円を超える場合は、300万円)以上であること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 次のア~カに該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
- 50万円を超える、次のエ、オ、カのいずれかに該当する工事を行うこと。
- 50万円を超える次のキに該当する工事を行い給水管排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
リフォーム工事内容
- ア.増築改築建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
- イ.マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
- ウ.居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
- エ.一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
- オ.バリアフリー改修工事(以下A~Hのいずれかの工事)
- 車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 滑りにくい床材料への取り替え
- カ.省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下のI又はIの工事と併せて行うJからLの工事。地域区分毎に要件が異なる。)
- 窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- 天井及び屋根の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 床の断熱改修
- キ.給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
証明に必要な書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 登記完了証または登記事項証明書
- 売渡証書または譲渡証明等の写し
- 建築後20年(耐火建築物は25年)超の場合は、次のいずれかの書類の写し
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書
- 瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
- 増改築等工事証明書
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税務課 資産税係
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6309
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更新日:2025年04月04日