被相続人居住用家屋等確認書の発行について

更新日:2021年05月20日

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設され、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

適用期間の要件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。

対象となる家屋の主な要件

  1. 相続開始の直前に、被相続人の居住の用に供されていた家屋又は被相続人が老人ホーム等に入居していた(一定要件を満たした場合に限ります。)家屋であること。
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡価格が1億円以下
  2. 家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。

特例を受けるための確認書の発行

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。

「確認書」 は、森町役場税務課資産税係で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。)

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 以下のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
      (例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシ等)
  6. 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
    • 被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
    • 被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
  5. 以下のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシ等)
  6. 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  7. 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  8. 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から当該取り壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し(名寄帳の写し等)

確認申請書の提出について

森町が確認書を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋等が森町内に所在するもののみです。 相続人(申請者)が森町内に居住していても被相続人居住用家屋等が町外にある場合は、当該家屋等が所在する市区町村に申請してください。

申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の修正、追加提出などをお願いすることがありますので、確認書交付までさらに日数がかかることがあります。

税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

提出先・問い合せ先

下記の方法により提出してください。

直接持参する場合

本人確認ができる身分証明書及び印鑑(認印で可)を持参してください(代理人が持参する場合は、委任状の提出のほか代理人の方の身分証明書を提示してください。)。

郵送する場合

郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

(注意)返送する書類は「確認書」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」(両面印刷されていればA4判1枚、片面印刷の場合はA4判2枚)です。

提出先・問合せ先

〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1

森町役場税務課資産税係

電話:0538-85-6309

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税務課 資産税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6309
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