新築家屋に対する税額の軽減について

更新日:2019年03月01日

1.軽減を受けるための要件

新築された専用住宅または併用住宅について、一定の要件に該当する場合は、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。

  1. 専用住宅又は併用住宅であること。
    (併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること。)
  2. 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (一戸建て以外の賃家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

併用住宅における、減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分のみであり、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。

2.減額される範囲

減額範囲については、以下の部分が対象となります。

減額範囲
面積 減額される範囲
120平方メートル以下の住宅 全部
120平方メートル以上の住宅 120平方メートルまでの部分

3.減額される期間

減額期間
区分 期間(新築後)
一般の住宅 3年度分 (長期優良住宅の場合は、新築後5年度分)
3階以上の中高層耐火住宅 5年度分 (長期優良住宅の場合は、新築後7年度分)

4.軽減を受けるための手続き

新築住宅に係る固定資産税軽減を受けるためには、申告書を提出する必要があります。

様式

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