新築家屋に対する税額の軽減について
1.軽減を受けるための要件
新築された専用住宅または併用住宅について、一定の要件に該当する場合は、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
- 専用住宅又は併用住宅であること。
(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること。) - 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建て以外の賃家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
併用住宅における、減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分のみであり、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
2.減額される範囲
減額範囲については、以下の部分が対象となります。
面積 | 減額される範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の住宅 | 全部 |
120平方メートル以上の住宅 | 120平方メートルまでの部分 |
3.減額される期間
区分 | 期間(新築後) |
---|---|
一般の住宅 | 3年度分 (長期優良住宅の場合は、新築後5年度分) |
3階以上の中高層耐火住宅 | 5年度分 (長期優良住宅の場合は、新築後7年度分) |
4.軽減を受けるための手続き
新築住宅に係る固定資産税軽減を受けるためには、申告書を提出する必要があります。
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更新日:2019年03月01日