よくあるご質問〈償却資産について〉

更新日:2019年03月01日

どのようなものが固定資産税(償却資産)の申告の対象になりますか。

固定資産税の対象となる償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために 所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の固定資産をいいます。

償却資産の申告期間は、いつですか。

償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、1月31日までに申告を提出してください。

(注意)1月31日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌平日が提出期限となります。

昨年から資産の増減や異動がなくても、償却資産の申告は必要ですか。

償却資産の増減等がなくても、1月1日(賦課期日)に償却資産を所有している方は、償却資産の申告が必要です。

現在使用していない機械も、償却資産の申告が必要ですか。

遊休又は未稼働の償却資産であっても、1月1 (日賦課期日)現在において事業の用に供することができる状態にあるものは、償却資産の申告の必要があります。

ただし、生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体も撤去もされず、原形をとどめているような資産は、償却資産には該当しません。

    

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