よくあるご質問〈土地について〉

更新日:2019年11月08日

土地の評価は、どのように行うのですか。

固定資産税の土地の評価の方法は、固定資産評価基準に基づき、地目ごとに評価します。

地目

 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地 (評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。)

地積

原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

固定資産評価基準により、地価公示価格や不動産鑑定士が行った鑑定評価を基礎とした標準地の適正な時価に基づき決定します。

地目が宅地の場合は次の通り評価します。

市街地(都市計画区域内用途指定地区および一部地区)

  1. 用途(商業地区,住宅地区など)により,状況が類似する地域に区分します。
  2. 地域内の標準的な宅地を選びます。
  3. 不動産鑑定士による評価をもとに、標準的な宅地の価格(主要な街路の路線価)を決めます。
  4. 主要な街路の路線価をもとに状況などを比較して、その他の街路にも路線価を付設します。
  5.  面する街路の路線価をもとに形状などの補正を行い、各宅地の価格を決めます。

 路線価は、インターネット「 全国地価マップ」で公開しています。  

市街地以外(上記以外の地区)

  1. 宅地の利用上の便などにより、状況が類似する地区に区分します。
  2. 各地区ごとに標準的な宅地を選びます。
  3. 不動産鑑定士による評価をもとに、標準的な宅地の価格を決めます。
  4. 標準的な宅地をもとに形状などの相違を考慮して、各宅地の価格を決めます。

昨年に比べて土地の固定資産税が、急に高くなったのですが、なぜですか。

住宅などの敷地として利用されている土地(住宅用地)については、固定資産税が軽減される特例が適用されていますが、住宅を取り壊したことにより、住宅用地の特例を受けられなくなり、土地の税額は高くなることがあります。

地価が下がっているのに、土地の税額が上がっているのはなぜですか。

現在、土地の税額については、一時期の急激な地価上昇で税額が急増しないように、税額をなだらかに上昇させる負担調整措置がとられています。その結果、本来その土地にかかる税額に達していない土地は、本来の税額となるまで一定の割合で毎年上昇することとなります。このため、地価が下がっていても、本来の税額まで達していない土地は、税額が上がることになります。

農地転用の許可を受けましたが、土地の評価はどうなりますか。

1月1日(賦課期日)現在において、農地転用の許可を受けている土地の評価については、固定資産評価基準により、転用許可が有効な限り、一般の農地とは異なる価格事情があると考えられるため、宅地等介在農地(宅地価格から造成費相当分を控除した額)として評価します。

たとえ現況が農地であっても、農地転用の許可が有効である限り、宅地並み課税となります。

宅地の一部を畑にしたが、土地の評価は変わらないのですか。

一般に農地とは、耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、種まき、肥料やり、除草など)を行なって、作物が栽培されている土地をいいます。

住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園をしている場合、土地の現況と利用目的に重点を置き、部分的に別の使われ方をされている場合でも、土地全体としての状況を観察して認定しますので、この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。

土地の利用状況を変更したのですが、どうすればいいですか

土地の固定資産税は、毎年1月1日時点の利用状況によって評価し、課税されます。

土地の利用状況が変わった場合(例:畑を駐車場にしたとき、宅地に果樹を植えて畑にしたとき等)、翌年度からの土地の評価額や税額に影響することがありますので、『現況(課税)地目変更届出書』を役場税務課資産税係へ提出してください。

駐車場
    

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