よくあるご質問〈固定資産税全般〉

更新日:2019年03月01日

固定定資産税とは、どのような税金ですか。

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税は、だれが納めるのですか。

納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在、森町内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。

  • 土地については、登記簿又は土地課税台帳等に所有者として登記又は登録されている人です。
  • 家屋については、登記簿又は家屋課税台帳等に所有者として登記又は登録されている人です。
  • 償却資産については、償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人です。

所有者が、死亡した場合の固定資産税は、どうなりますか。

所有者として登記又は登録されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在に、その土地、家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となりますので、その相続登記の手続きが完了するまでの間、固定資産税に関する書類の受領等を行っていただく、相続人代表者を決め、相続人代表者指定届を提出していただきます。

様式

共有者名義の場合、固定資産税は、どのようになりますか。

土地・家屋が共有名義になっている場合には、連帯納税義務になりますので、共有者それぞれの方に分けて課税することは、できません。 納税通知書は、共有者の中から下記の基準に基づいて代表者を一人決定し、その方に送付させていただきます。

共有代表者決定順位基準

  1. 持分の多い者
  2. 町内に在住する者
  3. 世帯主
  4. 物件所在地にいる者
  5. 登記順位が1番の者  

なお、共有代表者を変更したい場合は共有代表者変更届を提出してください。 

 様式

固定資産税の納期は、いつですか。

固定資産税の納期は、次のとおりです。

固定資産税の納期
期別 納期限
第1期 5月16日から同月31日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 翌年2月16日から同月末日まで

(注意)納期限日が休日の場合はその翌平日となります。  

固定資産税の納付は、納税通知書が5月中旬に発送されます。  

納付は、納付書又は口座振替(登録が必要です。)にて、期別又は一括で納付することができます。  

すべての固定資産の課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)の場合は、納税通知書は送付されませんので、ご了承ください。 

固定資産の評価替えとは何ですか。

3年に1度行われる固定資産(土地・家屋)の評価額の見直しのことで、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。本来であれば、毎年度評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平を図ることになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であり、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として、3年ごとに評価額を見直す制度がとられております。

なお、土地については、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは、価格を修正できることとなっています。

海外に転出する予定ですが、何か手続きは必要ですか。

固定資産を所有している人が、国外転出などで納税通知書を受け取ることができない場合は、納税管理人の選定の手続きが必要ですので、納税管理人申告・承認申請書を提出してください。  

様式

申請書様式〈固定資産税関係〉

(注意)納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する手続き(書類の受領、納税や還付金の受領の代行など)を行う人をいいます。

固定資産税・都市計画税の減免制度について知りたい。

森町では、以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

  1. 納税義務者が生活扶助を受けている場合
  2. 課税物件が災害(火災,風水害など)を受けた場合
  3. 公共の用に、無償で供している場合(公民館や集会所等)
  4. その他、町長が特別の理由があると認める場合
  • 減免を受けようとする場合は、固定資産税・都市計画税減免申請書を提出してください。  
  • 減免事由が消滅した場合は、直ちにその旨を申告する必要があります。

様式

 

年の途中で土地や家屋の売買した場合の固定資産税は、どうなりますか。

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在に、登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人に対して課税されますので、年の途中で売買があっても、その年度の固定資産税の納税義務者は変更されません。売買によって手放した場合であっても、その年の1月1日に所有していた場合は、当該年度1年分の納税義務がありますので、ご注意ください。また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がされない場合は、旧所有者に課税されます。

なお、土地や家屋を売買した場合の実際の税相当額の負担方法は、売主と買主との間で取り決められるのが一般的です。地方税法上の納税義務とは関係なく、私契約上の問題として処理されますので、売買契約書等にどのように記載があるのか、お確かめください。不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もありますが、それはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。

土地や家屋の名義人が住所を変更した場合の手続きはどうすればいいか。

登記簿の住所・氏名を変更した人や森町内から住所変更の届け出をした人は、自動的に変更されますので、届け出の必要はありません。 町外在住の方が、転居された場合で、1月1日(賦課期日)までに、住所変更の登記が間に合わない場合は、電話又は郵便等で、必ず税務課固定資産税課係にご連絡ください。 また、納税通知書の宛先と現住所が異なる場合や、納税通知書が届かない場合にもご連絡ください。 固定資産を所有している人が、町外や国外などへの転出等で納税通知書を受け取ることができない場合は、納税管理人の選定の手続きが必要となりますので、納税管理人申告・承認申請書を税務課固定資産税係に提出してください。

様式

固定資産税の縦覧・閲覧制度について知りたい。

縦覧について

縦覧とは、固定資産税の納税者が、自分の所有している固定資産が、適正に評価されているか確認するため、町内の他の土地や家屋の評価額を縦覧することができる制度です。

  • 対象者:森町に固定資産の納めている人(またはその代理人)
  • 期間:毎年4月1日から第1納期限まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
  • 手数料:無料
  • 必要なもの
    • 身分証明書(運転免許証など)
    • 代理人の場合は委任状  

閲覧について

閲覧とは、自己の所有または、借りている固定資産の課税台帳の内容を確認するための制度です。

(注意)借地借家人の方は、借りている固定資産のみ閲覧可能です。

  • 対象者
    • 固定資産税の納税義務者(またはその代理人)
    • 借地借家人(賃貸借に限る)
    • 1月2日以降の所有権移転により新所有者となった人
  • 期間:通年(土・日・祝日・年末年始を除く。)
  • 手数料:1件につき300円(ただし,縦覧期間中の現年度分の申請は、無料。)
    (注意)単有名義と共有名義については、それぞれ手数料がかかります。
  • 必要なもの
    • 身分証明書(運転免許証など)
    • 代理人の場合は委任状 ・賃貸借契約書など(賃貸借人が申請する場合)
    • 登記簿謄本または売買契約書など(新所有者が申請する場合)

固定資産税に関する証明書の取得方法について知りたい。

固定資産税に関する証明書(評価証明書、公課証明書、課税証明、名寄帳、記載事項証明書等)は、次の方法により、取得することができます。  

窓口で申請する場合

  窓口備え付けまたは、下記の申請様式に必要事項を記入し、税務課固定資産税係の窓口に提出してください。

様式

 申請書ダウンロード

申請できる人

本人(同居親族、相続人を含む)又は本人以外の代理人

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証など)  
  • 相続人の場合は、相続権を確認できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)
  • 代理人の場合は、委任状  

(注意)法人の場合は、申請書(委任状を含む)に代表者印の押印が必要です。

手数料

1証明(1納税義務者)  300円(1年度につき)

(注意)単有、共有については、それぞれ手数料が必要となります。

受付時間  

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)  

郵便請求の場合

 下記の申請様式に必要事項を記入し、税務課固定資産税に郵送してください。

様式

申請書ダウンロード

申請できる人

本人(同居親族、相続人を含む)又は本人以外の代理人

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証など)の写し
  • 代理人の場合は、委任状
  • 相続人の場合は、相続権を確認できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)の写し
  • 返信用封筒  

(注意)住所、氏名をお書きのうえ、郵便料金分の切手を貼ったものをご用意ください。

手数料

 1証明(1納税義務者)  300円(1年度につき)  

  • (注意1)単有、共有については、それぞれ手数料が必要となります。  手数料分の定額小為替(郵便局等でご購入ください。)を同封してくだい。
  • (注意2)定額小為替には何も記入せず、そのままお送りください。  

送付先  

〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101番地の1 森町役場 税務課資産税係 

注意事項

  • 郵便による証明書の請求は、多少日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は、速達などの対応をお願いします。  
  • 手数料は正確に入れてください。料金不足がありますと、日数や手数料負担が余計に必要になる場合があります。   また、手数料が多かった場合は、証明書と一緒に清算して定額小為替にて返送させていただきます。  
  • 申請内容等について、電話で問い合わせをさせていただく場合がありますので、日中に連絡のとれる電話番号(携帯電話可)を必ず記入してください。

名寄帳の見方について知りたい。

名寄帳は、所有者(納税義務者)ごとの所有資産(土地、家屋、償却資産)の明細一覧表です。 記載内容は納税通知書に添付している課税明細書と同じです。 

    

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税務課 資産税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6309
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