町税の猶予申請について

更新日:2022年09月30日

猶予制度の概要

町税をその納期限までに納付しない場合には、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

ただし、町税を一度に納付することが困難な理由がある場合には、森町に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。

申請方法や要件等の詳細を確認されたい場合は、ページ下部記載の問い合わせ先までご連絡ください。

徴収の猶予について

災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

換価の猶予について

町税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

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税務課 納税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6310
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