町税の滞納と延滞金
町税を滞納した場合どうなるのか、また、その場合にかかる延滞金について説明します。
町税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。町税を滞納すると、町では早く納めていただくように催告の通知書(督促状等)をお送りします。
延滞金について
納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納めていただくことになります。
期間 年(1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から完納の日までの期間 |
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平成22年から平成25年 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年から平成28年 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年から令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和6年 | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金=(税額×上記の1ヶ月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1ヶ月を経過した日からの割合×B÷365)
- 納期限の翌日から完納の日又は1ヶ月を経過する日までの日数
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から、完納の日までの日数
注意事項
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
町税を滞納すると…
町税を滞納すると、町では督促状や催告書をお送りするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、 その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、町税に充てることになります。
しかし、生活するための収入・財産しかなく、事情があり「納めたくても納められない」方には、法律で認められている範囲で、納税の猶予(分割納付)や滞納処分の執行を停止することができます。滞納を放置しないで、お早めにご相談ください。
(注意)納めたくても納められない…そんなときは早めにご相談ください。
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税務課 納税係
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6310
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更新日:2024年01月26日