国民健康保険税の税率改定について

更新日:2022年04月01日

令和4年度から国民健康保険税の税率を改定します

町では、国民健康保険を持続可能で安心して医療を受けられる制度とするため、静岡県国民健康保険運営方針に基づく標準的な算定方式に合わせ、国民健康保険税の資産割と介護納付金課税額平等割の廃止に向けた税率改定を行います。

なお、税率改定は、急激な国民健康保険税の変動を緩和するため、令和4年度から令和6年度までの3年間で段階的に実施し、令和6年度に資産割と介護納付金分の平等割を廃止します(詳しくは下表のとおり)。

 

 

令和4年度から令和6年度の税率改定の内容

 

 

令和3年度

【現行】

令和4年度

【改正後】

令和5年度

【改正後】

令和6年度

【改正後】

基礎課税額(医療給付分等)

所得割

4.47%

4.98%

5.49

6.00

資産割

30.00%

20.00%

10.00

廃止

均等割

25,000円

25,000円

25,000円

25,000円

平等割

21,600円

21,600円

21,600円

21,600円

後期高齢者支援金等課税額

所得割

1.60%

1.72%

1.83

1.95

資産割

7.00%

4.70%

2.40

廃止

均等割

7,500円

7,500円

7,500円

7,500円

平等割

6,700円

6,700円

6,700円

6,700円

介護納付金課税額

所得割

1.00%

1.05

1.10

1.15

資産割

6.00%

4.00%

2.00

廃止

均等割

9,000円

9,000円

9,000円

13,700

平等割

5,600円

5,600円

5,600円

廃止

税率改定の影響

今回の税率改定は、税の負担能力に応じて課税する所得割及び資産割の税率について、資産割の税率を令和4年度から段階的に引き下げ、令和6年度に廃止するもので、その引き下げ分に相当する所得割の税率を引き上げるものとなっています。

そのため、資産割額が課税されている世帯は、資産割の税率が下がる影響を受け、資産割額が減ることとなりますが、所得割額が課税されている世帯は、所得割の税率が上がる影響を受け、所得割額が増えることとなります。

また介護納付金課税額について、令和6年度からの介護納付金課税額の均等割を増額し、平等割を廃止します。

介護納付金を納める対象者(40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者)の方が1人の世帯では減額となりますが、2人以上いる世帯では増額となります。

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