町たばこ税について

更新日:2026年09月03日

町たばこ税とは

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または、卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。 

町たばこ税を納める方

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者 (輸入業者)
  • 卸売販売業者

納税方法

製造たばこの製造者などが、毎月1日から末日までに売り渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。

税率

平成30年度の税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられています。
また、令和元年からは旧3級品の特例税率が廃止され、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。

町たばこ税(1,000本あたり)
期間 紙巻たばこ 旧3級品 加熱式

平成30年10月1日~
令和元年9月30日

5,692円 4,000円 5年間で段階的に引き上げ
令和元年10月1日~
令和2年9月30日
5,692円

令和2年10月1日~
令和3年9月30日

6,122円
令和3年10月1日 6,552円

※旧3級品とは:エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレット(6銘柄)
※加熱式たばこの課税方式については下記をご確認ください。
     加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁HP)

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税務課 町民税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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