災害による被害を受けた場合の所得税の軽減免除について
所得税の軽減
災害により、資産について損害を受けた場合等には、所得控除である雑損控除(確定申告をする必要があります)か、災害減免法に定められる軽減のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部または一部を軽減することができます。
詳しくは磐田税務署にお問い合わせていただくか、下記国税庁ホームページをご覧ください。
【磐田税務署】0538-32-6111(自動音声の後に「2」を選択してください)
雑損控除の概要
災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、確定申告をすることにより一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除額は次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
申告時の持ち物について
災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類が必要になりますので、大切に保管しておいてください。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)【国税庁ホームページ】
災害減免法による所得税の軽減免除の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除【国税庁ホームページ】
所得税軽減免除についての問合せ先
【磐田税務署】0538-32-6111(自動音声の後に「2」を選択してください)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
税務課 町民税係
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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更新日:2022年10月03日