森町町民生活センター

森町町民生活センターは、町民生活の向上及び充実を図るため、昭和56年に役場敷地内に設置された集会施設です。
施設
住所 | 437-0293 静岡県周智郡森町森2101番地の2 (森町役場 敷地内) |
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電話 | 0538-85-6312(住民生活課) |
ファックス | 0538-85-5259 |
受付時間 | 森町役場1階 住民生活課受付 8時30分~17時15分 |
休館日 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
施設概要
階数 | 施設 | 面積等 |
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1階 | − | (森町役場専用施設) |
2階 | 講義室A | 収容16人/39平方メートル |
講義室B | 収容24人/50平方メートル | |
和室 | 収容20人/26平方メートル(15畳) | |
集会室 | 収容80人/113平方メートル |
使用の申し込み
- 使用しようとする5日前までに役場住民生活課窓口で使用の申請をしてください。
- 使用する月の前の月の1日から使用の手続ができます。
使用料
区分 | 8時30分~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 8時30分~22時 |
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講義室A | 440円 | 440円 | 770円 | 1,650円 |
講義室B | 440円 | 440円 | 770円 | 1,650円 |
和室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 2,640円 |
集会室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 2,640円 |
備考
- 使用者が入場料を徴収する場合又は商業宣伝、営業若しくはそれに類する目的で使用する場合は、使用料の額に2を乗じて得た額とする。
- 使用延長料金は、使用料の額に1時間につき当該使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。
- 森町に住所を有する者(森町内の事業所等に勤務する者を含む。)以外の者が町民生活センターを使用する場合の使用料の額は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。
- 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。
更新日:2019年09月30日