結婚新生活支援補助金
結婚新生活支援補助金について

新婚世帯の住居費、リフォーム費用、引越費用の一部を補助します!
1 対象者
以下を全て満たしていること。
- 令和5年の夫婦の合計所得が500万円未満であること(給与所得者の場合、合計収入660万円程度が目安。所得の確認方法(PDFファイル:281.1KB))。ただし、婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合は、離職した者の所得については、所得がないものとして、夫婦の所得を算出する。また、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、合計所得額から所得期間内(令和5年1月1日から同年12月31日までの間)に返済した返済額を控除する。
- 令和6年1月1から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理又は静岡県パートナーシップ宣誓書受領カードを交付された夫婦
- 申請時点において双方とも申請に係る町内の住居に住民登録されていること。
- 婚姻日において夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
- 双方とも交付申請日から引き続き1年以上、森町に居住すること。
- 双方とも市町村税の滞納がないこと。
- 過去に国の結婚新生活支援事業(他の地方公共団体での事業を含む。)に基づく補助金の交付を受けている世帯ではないこと ※令和6年度に交付決定を受けた補助金額が補助上限額に達しなかった世帯は、令和7年度に限り補助上限額から交付決定額を差し引いた金額を上限として継続して申請することができます。また、上記2.の期間に婚姻届が受理された世帯で、補助対象経費の支払いがなかった世帯については、令和6年度に補助金の資格認定を受けることで、令和7年度に限り、補助金を申請することができます。
2 補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った次の費用(税込)
住宅の取得費 |
新たに取得した町内の建物の購入費用 (例)新築、建売購入、中古住宅の取得 (注)土地購入代、住宅ローン手数料は対象外 (注)夫婦のいずれかが契約し、支払いを行っていること。 |
住居の賃借料 |
婚姻を機に賃借した町内の住居に対し支払った費用 (例)新居として借りたアパートの賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 [住居手当等がある場合は要相殺] (注)駐車場代、入居前クリーニング代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料は対象外 (注)夫婦のいずれかが契約し、支払いを行っていること。 |
リフォーム費用 |
婚姻を機とした既存住宅の改修等 (例)親と同居するためのキッチンのリフォーム費用など (例)夫婦の部屋を新たに増築した工事費など (注)倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等に外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外 |
引越費用 |
婚姻を機に町内に引越する際に要した費用のうち、引越業者、運送業者に支払った費用 (例)町外から町内、町内から町内、どちらの引越も対象 (注)不要品の処分費用、自身で借りたレンタカー代、友人知人に頼んで引越した場合の謝礼などは対象外 |
※国又は、地方公共団体の他の補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等の対象経費を除く。(例:住宅取得費用などを、「結婚新生活支援補助金」の対象経費として申請する場合は「住もうよ森町新婚さん応援金」で対象経費とすることは不可)
3 補助金の額
区 分 | 金 額 |
婚姻時の年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯 | 上限60万円(税込)(補助率率10/10) |
婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯 | 上限30万円(税込)(補助率率10/10) |
4 申請書類
申請時の書類(郵送不可)
項 目 | 書 類 |
共通(全員必須) | 交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:144.1KB) |
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)またはパートナーシップ宣誓書受領証若しくはパートナーシップ宣誓書受領カードの写し | |
申請者の令和5年の課税(所得)証明書 | |
配偶者等の令和5年の課税(所得)証明書 | |
アンケート(PDFファイル:424.7KB) | |
住居費(取得) | 売買契約書又は工事請負契約書の写し |
領収書の写し | |
住居費(賃借) | 賃貸借契約書の写し |
領収書の写し | |
住宅手当支給証明書(様式2号)(PDFファイル:57.6KB) | |
リフォーム費用 | 工事請負契約書又は契約内容が確認できる請書の写し |
領収書の写し | |
引越費用 | 領収書の写し |
申請日において無職の場合 | 離職票又は退職証明書の写し |
貸与型奨学金の返済を行っている場合 | 貸与型奨学金の返済額が分かるものの写し |
請求時の書類(郵送可)
項 目 | 書 類 |
請求時 |
5 申請の流れ

6 返還について
以下のいずれかに該当する時は、補助金を返還していただく場合があります。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にはその限りではありません。
- 補助金の交付の条件に違反したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 交付決定日から1年未満に転出したとき。
7 申請期間
令和6年7月1日から令和7年2月28日までの間に提出してください。
(注)申請を予定されている方は事前に定住推進課までご相談ください。
8 問い合わせ先、申請書の提出先・提出方法
(1) 問い合わせ先、申請書の提出先
- 森町役場 定住推進課 移住交流係
- 〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101番地の1
- 電話番号:0538-85-6321
- ファックス:0538-85-4419
- E-mail:teijyu@town.shizuoka-mori.lg.jp
(2)申請書の提出方法
- 上記の森町役場 定住推進課 移住交流係へ直接提出
- 窓口受付は8:30~17:15(土日祝・年末年始は除く)となります。
- 郵送、ファックス、E-mailでの提出は不可
9 関連情報
10 令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書
令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施計画を公表します。
更新日:2022年04月01日