移住就業支援補助金
移住就業支援補助金について
森町では、東京圏からの移住(UIJターン)の促進及び中小企業等の人材確保対策を目的とし、「移住就業支援補助金支給事業」を実施します。
1 移住元要件
次の(ア)と(イ)の両方を満たす方が対象者となります。
(ア) 次の1、2のいずれかに該当する必要があります。
- 森町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していたこと」
- 森町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ移住する直前に連続して1年以上、「東京23区外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人等への通勤をしていたこと」
- (注1)「1.東京23区内に在住していた」と「2.東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人等への通勤をしていたこと」を合算して、「移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上」を満たしても対象となります。
- (注2)「移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏に在住し、東京23区内の法人等への通勤」の「1年以上」の期間については、移住する3ヶ月前までを起算点とすることができます。(ただし、3ヶ月の期間中に東京圏(条件不利地域を除く)から転出している場合は対象外となります)
- (注3)「移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏に在住し、東京23区内の法人等への通勤」の「連続して」の「通勤」については、3ヶ月以内の通勤していない期間であれば、連続しての通勤として取り扱います。
- (注4)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間として加算できます
(イ)次の1~4の全てに該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
- 当該補助金に類するほかの補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
2 移住先要件
次のいずれかに該当
『(ア)の要件を満たす移住、かつ、(イ)の要件を満たす就業(一般)』
『(ア)の要件を満たす移住、かつ、(ウ)の要件を満たす起業』
『(ア)の要件を満たす移住、かつ、(エ)の要件を満たす就業(専門人材)』
『(ア)の要件を満たす移住、かつ、(オ)の要件を満たすテレワーク』
『(ア)の要件を満たす移住、かつ、(カ)の要件を満たす関係人口』
(ア) 移住に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 森町に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(イ) 就業に関する要件(一般の場合)
次の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 静岡県のマッチングサイト「静岡県移住・就業支援金求人サイト」及び「森町企業立地特設サイト」に掲載されている補助金対象求人に就業すること。
- 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に就業していること。
- マッチングサイトに上記2の求人が補助金の対象として掲載された日以降に同求人への応募(採用面接の申し込み)をしたこと。
- 就業した当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ウ) 起業に関する要件
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
起業支援金の詳細については、起業支援金事務局「(公財)静岡県産業振興財団054-254-4511」へお問い合わせください。
(エ)就業に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること。
- 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(オ)テレワークに関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を森町に異動した場合であって、森町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。[注]法人経営者や個人事業主の方は、定住推進課に個別にご相談ください。
(カ)関係人口に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 森町への転入時点で40歳未満であること。
- 町内事業所に正規で就職していること。
- 森町に移住する直前の5年間のうちに、森町ふるさと交流会に参加経験があること。
3 補助金の額
補助金の額は次のとおりです。
区分 |
補助金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 |
18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算 |
4 申請書類
補助金の申請に当たっては、次の書類を提出してください。
区分 | 書類の種別 | ||
---|---|---|---|
(1) 全員が提出必須の書類 |
共通 |
A.B.C.D.E.F |
|
右記は移住先の形態等で該当するものを提出 | 就業の場合 |
G |
|
テレワークの場合 |
H |
||
関係人口の場合 |
G.I |
||
起業の場合 |
J |
||
(2) 東京圏に在住し、23区内の法人等へ通勤していた方のみ |
K |
||
(3) 東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方のみ |
L.M |
||
(4) 東京圏に在住し、23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方のみ |
N.K |
||
(5) テレワークに関する要件に該当する法人経営者又は個人事業主の方のみ |
O.P.Q.R.S |
書類の種別
A 移住就業支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDFファイル:134.8KB)
B 移住就業支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)(PDFファイル:88.3KB)
C 写真付き身分証明書のコピー〈例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等のコピー〉
D 住民票【世帯申請の場合は申請者を含む世帯全員分】
E 移住元での住民票の除票、又は戸籍の附票〈世帯申請の場合は申請者を含む世帯全員分〉
F 移住元での市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書
G 就業証明書(様式第2号)(PDFファイル:95.6KB)〈就業先で記載〉
H 就業証明書(様式第2号の2)(PDFファイル:81.7KB)〈所属先企業等で記載〉
I 森町ふるさと交流会実行委員会発行の参加証明書
J 起業支援金の交付決定通知書のコピー
K 移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
例:就業証明書、退職証明書、離職票、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等〈退職した法人等で発行〉
L 移住元での在勤地を確認できる書類〈例:開業届出済証明書等〉
M 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間の確認用)
N 在学期間や卒業校を確認できる書類 〈例:卒業証明書、成績証明書等〉
O (法人経営者の方のみ)履歴事項全部証明書の写し [注]発行後3か月以内のものに限る
P (個人事業主の方のみ)開業届出済証明書の写し [注]発行後3か月以内のものに限る
Q (個人事業主の方のみ)個人事業の開業・廃業等届出書の写し
R 事業に係る納税証明書
S 移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認できる書類〈例:業務の取引に係る契約書、注文書(発注書)、注文請書(受注書)等〉 [注]移住前から移住後にかけて同様の業務を行っていることが契約期間等により確認できるもの
T 請求書(様式第4号)(PDFファイル:55.5KB)(交付確定後に提出)

5 交付の条件
次の(ア)、(イ)、(ウ)は、交付を決定する際の条件となります。
(ア)
- 補助金の申請日から5年以内に森町での居住が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(イ)
- 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす移住先での中小企業等に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(ウ)
- 補助金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び森町から求められた場合には、それに応じること。
6 補助金の返還
次の区分のいづれかに該当する場合は、補助金の全額又は半額を返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は対象外となる場合があります)。
(ア) 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 補助金の申請日から3年未満に森町から転出した場合
- 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす移住先での職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(イ) 半額の返還
補助金の申請日から3年以上5年以内に森町から転出した場合
7 申請の受付
2024年1月26日(金曜日)までに申請してください。
ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに窓口に相談の上、申請してください。
8 関連情報
9 法人登録のご案内
東京圏からの採用をご検討中の法人のみなさまにおいては、「しずおか就職net」および「森町企業立地特設サイト」への積極的なご登録をお願いいたします。
以下のリンク先に登録方法詳細が記載されておりますのでご参考ください。
10 問い合わせ先、申請書の提出先・提出方法
(1) 問い合わせ先、申請書の提出先
- 森町役場 定住推進課 移住交流係
- 〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101番地の1
- 電話番号:0538-85-6321
- ファックス:0538-85-4419
- E-mail:teijyu@town.shizuoka-mori.lg.jp
(2)提出方法
- 上記の森町役場 定住推進課 移住交流係へ直接提出又は郵送
- ファックスやE-mailでの提出は不可
- 郵送の場合は提出書類に不備がなかった場合のみに受付します。
更新日:2022年04月01日