低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等譲渡所得特別控除関係)

更新日:2023年04月06日

特例措置の概要

全国的に空き地・空き家が増加する中、土地の有効活用の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地の発生予防等を目的として、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な管理を促進するための特別措置が創設されました。

本特例措置は、個人が都市計画区域内にある譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。

適用となる低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる「低未利用土地等」とは、次に掲げるすべてにあてはまるものを言います。

1. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること。

2. 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。

3. 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主より取引後に利用する意向を有することを確認していること等を市区町村が確認したものであること。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日日までの間に、下記の要件を満たした譲渡をした場合に適用されます。

適用要件

1 譲渡した者が個人であること。

2 上記の本特例措置の適用となる低未利用土地等であること。

3 譲渡の年の1月1日において所得期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けていないこと。

5 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと。

6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

7 当該低未利用土地の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

特別控除を受けるためには

本特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」を添付する必要があります。確認書は、森町役場定住推進課で発行しますので所定の様式に必要な書類を添えて提出してください。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

低未利用土地等確認書交付申請に必要な書類
提出目的 提出書類等
低未利用土地等であることの確認

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

・所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

・その他、要件を満たすことを容易に確認できる書類

 

譲渡後の利用についての確認

譲渡後の利用について証した書類

【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】

別記様式(2)-1

【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】

別記様式(2)-2

【宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合】

別記様式(3)

その他の要件の確認等 申請のあった土地等にかかる登記事項証明書

 

申請書の提出及び確認書の受け取りについて

森町役場別館2階 定住推進課まで必要書類一式をご持参のうえ、ご提出ください。

郵送の場合は、〒437-0215 周智郡森町森2101-1 森町役場 定住推進課 移住交流係 宛にご送付ください。

(注釈)添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。

《確認書の受け取り》

・窓口での受け取り

確認書作成後にご連絡いたしますので、定住推進課窓口までお越しください。

・郵送による受け取り

確認書の郵送を希望する場合は、切手を貼り返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒を、申請時に同封してください。返信先は申請者本人に限ります。

《発行期間》

・申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。

申請にあたっての注意事項

「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

ご不明な点があれば、事前に定住推進課までご相談ください。

添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への紹介等に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

申請様式

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

定住推進課 移住交流係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6321
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