令和6年8月27日付け森町職員の懲戒処分について
次のとおり職員の処分を行いましたのでお知らせします。
(趣旨)
本日、森町は、過日発生した未執行案件について、職員の懲戒処分を次のように実施しました。また、重大な案件であることから、町長及び副町長については減給100分の10(1か月)とする条例案を9月議会に上程予定です。
(概要)
1 処分日 令和6年8月27日(火曜日)
2 処分量定 停職6か月
3 所属名 住民生活課
4 職位 主幹兼係長
5 年齢 44歳
6 性別 男性
7 事件概要 不適正な事務処理等
被処分者は、令和5年度から令和6年6月にかけて(当時の所属は産業課)、令和4年度補助災害復旧事業(令和5年度繰越分)の実施設計業務委託が未契約・未執行であるにも関わらず、事業者へ委託料の支払いを行った。
また、上司や県職員への報告の際に、契約済みである、年度内に完了するなどと虚偽の報告を行っており、県への補助金に係る事務処理においても、決裁を受けずに県へ提出し、未執行の事業を含めて補助金概算払請求するなど、法令等違反・不適正な事務処理、公文書偽造が行われた。
8 本事件に関係する処分
(1)公金処理不適正
会計管理者兼参事兼会計課長 減給10分の1(1か月)
(2)管理監督責任
参事兼税務課長(令和5年度参事兼産業課長) 減給10分の1(2か月)
産業課長(令和5年度産業課課長補佐) 減給10分の1(1か月)
(町長コメント)
この度の件について、町の信用を失墜させる行為であり、ご迷惑をおかけした関係各位並びに町民のみなさまに深くお詫び申し上げます。再発防止にむけ、事務処理の適正な執行及び管理並びに服務規律の確保に一層取組み、信頼回復に努めてまいります。
更新日:2024年08月27日