公示送達とは

更新日:2026年05月20日

通常、行政からの大切なお知らせや書類は、郵送でお手元にお届けしています。しかし、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で、どうしても書類をお手元にお届けできない場合があります。
そのような時に、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続きを「公示送達」といいます。
書類を直接受け取っていなくても、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。

※公示送達の手続きは、町税等の徴収・還付に関する書類の送付、不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与の通知など、様々な書類の送付に使用されます。