情報公開制度について
情報公開制度は、公文書の公開を請求する権利を明らかにし、町が保有する情報の一層の公開を図っていくことにより、開かれた町政を推進することを目的とした制度です。
請求できる人
どなたでも開示を請求することができます。
公文書の開示を実施する機関(実施機関)
次の機関の公文書を開示することができます。
1.町長
2.教育委員会
3.選挙管理委員会
4.監査委員
5.農業委員会
6.固定資産評価審査委員会
7.議会
開示できない情報
公文書は公開することが原則ですが、法律や条例などで公開することができないと定めた情報や、個人情報など、公開できないものもあります。
請求方法
開示請求をされる方は、実施機関(それぞれの担当課)へ「公文書開示請求書」を提出してください。郵送での請求も受け付けています。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費をいただきます。また、郵送による写しの交付の場合は郵送費用をご負担いただきます。
更新日:2023年04月26日