情報公開制度について

更新日:2023年04月26日

情報公開制度は、公文書の公開を請求する権利を明らかにし、町が保有する情報の一層の公開を図っていくことにより、開かれた町政を推進することを目的とした制度です。

請求できる人

どなたでも開示を請求することができます。

公文書の開示を実施する機関(実施機関)

次の機関の公文書を開示することができます。

1.町長
2.教育委員会
3.選挙管理委員会
4.監査委員
5.農業委員会
6.固定資産評価審査委員会
7.議会

開示できない情報

公文書は公開することが原則ですが、法律や条例などで公開することができないと定めた情報や、個人情報など、公開できないものもあります。

請求方法

開示請求をされる方は、実施機関(それぞれの担当課)へ「公文書開示請求書」を提出してください。郵送での請求も受け付けています。

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費をいただきます。また、郵送による写しの交付の場合は郵送費用をご負担いただきます。

申請書ダウンロード

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

総務課 行政係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6300
メールでのお問い合わせはこちら