埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2024年09月02日

はじめに

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている)のことです。森町では270ヶ所(消滅した遺跡を含む)以上確認されています。これら先人の残した遺跡は国民共有の貴重な財産であり、歴史や文化を知るうえでも貴重な文化遺産です。遺跡は一度破壊されてしまうと、二度と元に戻すことはできないかけがえのないものです。埋蔵文化財を次世代に伝えていくためには、今を生きる私たちが大切に保存する必要があります。

 

まず、遺跡の確認を!

森町内での開発が計画されたら開発の大小に関係なく、その土地に埋蔵文化財が包蔵されているかの有無を確認したうえで、必要な手続きを行ってください。

埋蔵文化財の取り扱いについてはフロー図を参照してください。

 

【注意】埋蔵文化財は地中にあるため、土地の状況によって対応が異なる場合があります。開発行為等を予定されている場合はお早めに社会教育課文化振興係にご相談ください。

埋蔵文化財取り扱いフロー図

確認方法について

下記のいずれかの方法で、社会教育課文化振興係に連絡してください。

窓口

森町役場北館(森町森92-1)1階社会教育課文化振興係までお越しください。

対象地の地番が分かる資料及び対象地の範囲を囲んだ住宅地図等をご持参ください。

ファックス

照会者の氏名、連絡先、対象地の地番を明記し、対象地の範囲を囲んだ住宅地図等を添付し、社会教育課文化振興係(0538-86-4419)までお送りください。

メール

照会者の氏名、連絡先、対象地の地番を明記し、対象地の範囲を囲んだ住宅地図等を添付し、社会教育課アドレス(kyo_syakai@town.shizuoka-mori.lg.jp)までお送りください。

埋蔵文化財包蔵地に該当した場合

確認調査

遺跡の所在の可能性がある場所や不明な場所について、予定地の確認調査が必要だと判断した場合、試掘確認調査依頼書を提出していただくことによって、遺跡の所在を確認します。

試掘確認調査依頼書・承諾書ダウンロード

埋蔵文化財発掘の届出書

埋蔵文化財包蔵地範囲内において工事に伴う掘削作業を行う場合には、確認調査が不要な場合または試掘確認調査結果後文化財保護法第93条第1項に基づく届出工事着手の60日前までに町教育委員会経由で県へ書類を提出することが義務付けられています。

埋蔵文化財発掘の届出書ダウンロード
届出書別紙ダウンロード

埋蔵文化財包蔵地に該当しなかった場合

工事に着手してください。

ただし、工事中に遺構・遺物等が発見された場合は速やかに社会教育課文化振興係(0538-85-1114)にご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
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