令和8年度「静岡県最低賃金」改正のお知らせ

静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。
また、この改正に伴い、静岡県内の特定産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)が適用される労働者については、令和8年10月15日から当該特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金(時間額1,154円)以上の支払が必要となります。
| 最低賃金名 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
| 【地域別最低賃金】 | ||
| 静岡県最低賃金 | 1,154円 |
令和8年10月15日 |
| 【特定最低賃金】 | ||
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,117円※ | 令和7年12月21日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,133円※ | |
※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、発効日時点でより金額が高い最低賃金が適用となります。
問合せ
静岡労働局賃金室又はお近くの労働基準監督署(森町内の事業所にお勤めの方は、磐田労働基準監督署までお問い合わせください。
| 静岡労働局賃金室 |
住所:静岡県静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎3階 |
| 磐田労働基準監督署 |
住所:静岡県磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階 |
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お問い合わせ先Inquiry
産業政策課 産業振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森2101-2
電話番号:0538-85-6319








更新日:2026年09月15日