平成29年度「静岡県特定(産業別)最低賃金」改正のお知らせ
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金(注意)より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、下記のとおり改正されます。
また、社員、臨時、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、静岡県内の事業所で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、平成29年10月4日から「時間額832円」に改正されています。
最低賃金の名称(産業名) | 改正金額(時間額) | 現行金額(時間額) | 引上げ額 | 効力発生日 |
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タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 862円 | 847円 | 15円 | 平成29年12月29日 |
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 898円 | 882円 | 16円 | 平成29年12月29日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 911円 | 894円 | 17円 | 平成29年12月29日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 882円 | 866円 | 16円 | 平成29年12月29日 |
各種商品小売業 | 850円 | 836円 | 14円 | 平成29年12月29日 |
御照会・御相談は、静岡労働局労働基準部賃金室(054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
更新日:2019年03月01日