令和4年度「静岡県最低賃金」改正のお知らせ

更新日:2022年11月28日

静岡県の最低賃金が次のとおり改正されました。

【地域別最低賃金】《効力発生日:令和4年10月5日》

地域別最低賃金
最低賃金件名 最低賃金額
※時間額
( )は改定前
適用労働者の範囲
静岡県最低賃金 944円
(913円)
静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下表に掲げる産業に属する事業場の労働者には、該当する「特定最低賃金」が適用されます。

 

【特定(産業別)最低賃金】《効力発生日:令和4年12月21日》

特定(産業別)最低賃金

静岡県特定最低賃金件名

最低賃金額
時間額
( )は改定前
鉄鋼、非鉄金属製造業 979円(954)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 995円(970)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 964円(939)

 

※地域別(静岡県)最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
・「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、令和4年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額944円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
・「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金」が適用される労働者については、本年改正がなく、令和4年10月5日から静岡県最低賃金(時間額944円)が適用されます。

 

業務改善助成金について

業務改善助成金は、賃金引き上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、「事業場内で最も低い賃金」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。


今回の最低賃金引き上げにあわせて事業場内最低賃金を引き上げ、業務改善助成金を申請しようとする場合には、「通常コース」と「特例コース」があります。各コースの詳細、申請期限等については以下(厚生労働省HPリンク)をご参照ください。
 

お問い合わせ

《最低賃金制度について》
静岡労働局労働基準部賃金室(電話:054-254-6315)、又はお近くの労働基準監督署まで


《業務改善助成金について》
業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)

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産業課 商工観光係

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静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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