育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
改正により、産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得などが可能となります。
男女労働者、有期雇用労働者や事業主のみなさま、お気軽にご相談ください。育児・介護休業法の改正内容等の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 (PDFファイル: 1.3MB)
育児休業制度等に関する相談窓口
- 設置期間 令和3年11月25日~令和5年3月31日(土日祝日を除く)
- 開設時間 8時30分~17時15分
- 相談窓口 静岡労働局 雇用環境・均等室 電話:054ー252ー5310
更新日:2021年12月21日