令和3年度「静岡県最低賃金」改正のお知らせ

更新日:2021年12月27日

静岡県の最低賃金が下記の通り改正されました。

【地域別最低賃金】《効力発生日:令和3年10月2日》

地域別最低賃金
最低賃金件名 最低賃金額
※時間額
( )は改定前
適用労働者の範囲
静岡県最低賃金 913円
(885円)
静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下表に掲げる産業に属する事業場の労働者には、該当する「特定最低賃金」が適用されます。

 

【特定(産業別)最低賃金】《効力発生日:令和3年12月20日》

特定(産業別)最低賃金

静岡県特定最低賃金件名

最低賃金額
時間額
( )は改定前
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 915円(897)※
鉄鋼、非鉄金属製造業 954円(935)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 970円(951)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 939円(920)

 

※地域別(静岡県)最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
・「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金」が適用される労働者については、令和3年12月19日までは静岡県最低賃金(時間額913円)が、12月20日からは特定最低賃金が適用されます。

お問い合わせ

・最低賃金制度関係
静岡労働局労働基準部賃金室(電話:054-254-6315)、又はお近くの労働基準監督署まで


・賃金引上げのための助成金
静岡労働局雇用環境・均等室(電話:054-254-6320)

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産業課 商工観光係

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静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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