令和2年度「静岡県最低賃金」のお知らせ

更新日:2021年12月27日

令和2年度は静岡県最低賃金を改正しないこととなりました。

【地域別最低賃金】《効力発生日:令和元年10月4日~》

地域別最低賃金
最低賃金件名 最低賃金額
※時間額
( )は改定前
適用労働者の範囲
静岡県最低賃金 885円 静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下表に掲げる産業に属する事業場の労働者には、該当する「特定最低賃金」が適用されます。

 

【特定(産業別)最低賃金】《効力発生日:令和元年12月21日~》

※はん用機械器具他・電子部品他の効力発生日:令和2年12月21日~

特定(産業別)最低賃金

静岡県特定最低賃金件名

最低賃金額
※時間額
( )は改定前
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 897円
鉄鋼、非鉄金属製造業 935円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 951円(950円)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 920円(919円)
各種商品小売業(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) 886円

 

お問合せは、下記までお願いいたします。
・最低賃金制度関係
静岡労働局労働基準部賃金室(電話:054-254-6315)、又はお近くの労働基準監督署まで
・賃金引上げのための助成金
静岡労働局雇用環境・均等室(電話:054-254-6320)、又は静岡働き方改革推進支援センター(0800-2005451 フリーアクセス通話)まで

下記の労働局ホームページもご参照ください。

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産業課 商工観光係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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