空き家付き農地の取得制度について
令和3年4月1日から空き家とセットの場合に限り、小さな面積の農地を取得することが可能となりました。
農地を取得するための要件の1つに、超えなければならない耕作面積が定められており、この面積を下限面積といいます。
新しく取得する面積を含めて、下限面積を超えることが要件となります。
また、下限面積は現在、町内の地区ごとに以下のように定められています。
地区 | 下限面積 |
三倉、天方、森地区 | 20アール(2,000平方メートル) |
一宮、園田、飯田地区 | 40アール(4,000平方メートル) |
「農地と宅地をセットで売買したい」という場合に、今までは下限面積の要件があるため、小さな面積の農地の売買ができませんでした。
しかし、本制度では、移住・定住者が新たな耕作者となることで、新規就農の促進を図ることを目的として、町内の空き家へ移住・定住する方に限り、その要件を緩和します。
手続きの流れの概要については、以下のPDFファイル(手続きの流れについて)をご覧ください。
新設!!~空き家付き農地の取得制度~ (PDFファイル: 105.2KB)
空き家付き農地の取得制度 手続きの流れ (PDFファイル: 112.8KB)
制度を利用するには、
・移住、定住に関する相談を森町役場定住推進課に相談していること
・空き家と農地の持ち主が同じであること
・農地を取得した後、年間150日以上農業に従事すること
などの要件もあるため、まずは森町役場の担当課までご相談ください。
■農地に関すること
森町農業委員会事務局(森町役場産業課農政係内)
電話:0538-85-6315
■空き家に関すること
森町役場定住推進課移住交流係
電話:0538-85-6321
なお、農地を所有することについての注意点もありますので、以下のPDFファイル(農地を取得するに当たっての注意点)もご覧ください。
更新日:2021年03月22日