耕作目的での農地の売買・貸借について

更新日:2020年08月13日

農地は、食料の安定供給を図るための農業生産の重要な基盤です。農地法では、生産性の高い経営体による効率的利用を促進するため、権利移動を行う際に農業委員会の許可を受けることが必要とされています。

農地を売買または貸借する場合には、以下の手続きが必要です。

・農業委員会の許可を受ける方法(農地法第3条)
・市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)

これらの許可を受けずに行った所有権移転、貸借権の設定等は無効となります。

農地法第3条と農業経営基盤強化促進法の違い
  農地法第3 農業経営基盤強化促進法

買手(借り手)の要件

農業従事日数や、耕作地の下限面積等のを満たし、農業委員会の許可を受けること

農地法第3条の許可不要で、農地を適正に管理できると判断できること

所有権移転の場合は、認定農業者が農振農用地(青地)を取得すること

貸借の場合の契約期間

賃貸借の場合、契約満期を迎えても両者の合意による解約がない限り、自動更新

期間満了により自動的に契約が終了。継続して貸借する場合は更新(再設定)が必要

 

農地法第3条

申請書類

農業経営基盤強化促進法

<提出書類>

・利用権設定各筆明細書(所有者毎に用紙を分ける)
・農業経営の状況(借り手のみ)

申請書類

申請から許可までの流れ

申請書は、期日までに農業委員会事務局(産業課)の窓口にご提出ください。

申請後は、毎月開催される農業委員会総会で申請内容の審議を行います。

農地法第3条では農業委員会が許可、農業経営基盤強化促進法では農業委員会の決定を経て町が農地利用集積計画を作成し、公告することで権利取得(設定)の効果が生じます。

申請期日と農業委員会の日程は以下をご確認ください。

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