耕作目的での農地の売買・貸借について

更新日:2025年01月31日

農地は、食料の安定供給を図るための農業生産の重要な基盤です。農地法では、生産性の高い経営体による効率的利用を促進するため、権利移動を行う際に農業委員会の許可を受けることが必要とされています。

農地を売買または貸借する場合には、以下の手続きが必要です。

・農業委員会の許可を受ける方法(農地法第3条)
・市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)

これらの許可を受けずに行った所有権移転、貸借権の設定等は無効となります。

農地法第3条と農業経営基盤強化促進法の違い
  農地法第3 農業経営基盤強化促進法

買手(借り手)の要件

農業従事日数等の条件を満たし、農業委員会の許可を受けること

農地法第3条の許可不要で、農地を適正に管理できると判断できること

所有権移転の場合は、認定農業者が農振農用地(青地)を取得すること

貸借の場合の契約期間

賃貸借の場合、契約満期を迎えても両者の合意による解約がない限り、自動更新

使用貸借の場合、契約期間満了により契約が終了。継続して貸借する場合は更新が必要

期間満了により自動的に契約が終了。継続して貸借する場合は更新(再設定)が必要

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の受付終了について

令和5年4月に農地貸借に関する法律改正が施行され、令和7年4月1日から農地貸借に関する手続きが変更されることになりました。令和7年3月31日をもって、利用権設定等促進事業(通称:利用権)と農地利用集積円滑化事業(通称:円滑化)が終了となり、令和7年4月1日からは、静岡県農業振興公社(農地中間管理機構)の農地バンク事業に手続きが一本化されます。

※ 農地法第3条による貸借制度は、そのまま残ります。

農地バンク事業とは、農地所有者と耕作者との間に静岡県農業振興公社が入り、農地の貸借契約を行う制度です。農地所有者は安心して農地を貸すことができ、耕作者は経営規模の拡大や集約化ができるメリットがあります。賃借料の徴収・支払いは、静岡県農業振興公社が行います。所有者・耕作者それぞれに賃借料の1%+消費税(最低110円)の手数料がかかります。

※ 令和7年4月1日以降も貸借期間が残っている利用権・円滑化の契約については、契約満了まで有効となります。

静岡県農業振興公社のホームページはこちらから

農地法第3条

申請書類

農業経営基盤強化促進法

<提出書類>

・利用権設定各筆明細書(所有者毎に用紙を分ける)
・農業経営の状況(借り手のみ)

申請書類

申請から許可までの流れ

申請書は、期日までに農業委員会事務局(産業課)の窓口にご提出ください。

申請後は、毎月開催される農業委員会総会で申請内容の審議を行います。

農地法第3条では農業委員会が許可、農業経営基盤強化促進法では農業委員会の決定を経て町が農地利用集積計画を作成し、公告することで権利取得(設定)の効果が生じます。

申請期日と農業委員会の日程は以下をご確認ください。

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産業課 農政係

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静岡県周智郡森町森2101-1
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