災害対応車両の登録制度について

更新日:2026年04月27日

内閣府では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対応車両等を平時から登録し、その内容をデータベース化しておくなど、被災した自治体のニーズに応じて、迅速かつ円滑な被災者支援を実現するため、令和7年6月1日から、災害対応車両登録制度の運用を開始しました。

災害対応車両とは

発災時に、避難所、住まい、食事、洗濯又は入浴のためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走型のほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)が対象となります。

例:キッチンカー、トレーラーハウス、ムービングハウス、トイレトレーラー、キャンピングカー、ランドリーカー、シャワートレーラー

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