国土調査法(第19条第5項指定制度について)

更新日:2021年03月23日

国土調査法(第19条第5項指定制度について)

国土調査の成果の認証に準ずる指定の制度

土地改良事業、土地区画整理事業、民間による宅地開発等、換地行為の確定測量等が一定の基準以上の精度、正確さを有している場合、当該成果を国が指定する制度です。

国土調査法第19条第5項とは

国土調査以外の他の事業によって作成された地図及び簿冊が、国土調査の成果と同等以上の精度と正確さを有している場合に、この成果を「国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定できる」という趣旨のもので、その成果は、登記所へ送付される地籍調査成果と同一の取扱いを受けるというものです。


この指定を、一般的に、「国土調査法第19条第5項指定」または、「国土調査の成果の認証に準ずる指定」と呼んでいます。

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