開発行為に関する許可について
町内において、主として建築物の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の一団の土地の区画・形質の変更を伴う事業を実施しようとする場合、都市計画法第29条の規定により、県知事の許可が必要となります。これは、都市の周辺部における無秩序な市街化の防止と、その内外を問わず適正な都市的土地利用の実現を図ることを目的とするものです。なお、開発許可の申請前に
「土地利用事業」の承認が必要となります。
開発許可制度の概要は下記リンクより静岡県土地対策課「都市計画法に基づく開発行為等の許可」(外部リンク)をご覧ください。
更新日:2024年05月30日