不育症治療費助成事業

更新日:2024年04月08日

森町は、少子化対策の一環として、医療保険対象外の不育症治療を行っているご夫婦の経済的負担を軽減するため、不育症治療費の一部を助成しています。

対象者

  • 法律上婚姻している夫婦
  • 夫または妻のどちらかが、申請日に森町に居住していること
  • 助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の者
  • 夫と妻の合計所得額が730万円未満
  • 町税等を滞納していないこと

助成対象となる治療

平成29年4月1日以降に治療した、保険適用外の不育症治療

  • 検査:抗リン脂質抗体検査、血液凝固因子検査、夫婦染色体検査、絨毛染色体検査
  • 治療:ヘパリン療法、低用量アスピリン療法

助成対象期間

  • 原則、助成を開始した診療日の属する月から継続する24か月まで
  • ただし、次に該当する場合は、助成対象期間を延長又は再設置します。
    • ア:医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長します。
    • イ:この助成事業による助成金の交付を受けた夫婦が出産し、その後更に次の妊娠を希望するために不育症治療を行う場合、助成期間はそこから再び 24か月間設置します。

助成金額

  • 治療費の本人負担額の10分の7で、24万1,500円を上限に助成します。(1円未満は切り捨て)
  • ただし、医療保険者等から不育症に関する任意の給付が行われる場合は、その額を本人負担額から控除します。

申請時期

原則、不育症治療を受けた日の属する年度の末日までに申請してください。

ただし、1月~3月までの間に不妊治療を受けた場合は、その年度の最終日から90日以内までに申請することができます。

申請に必要なもの

  • ア:森町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号の1)
  • イ:森町不育症治療費助成事業に関する同意書(様式第1号の2)
  • ウ:森町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
  • エ:不育症治療を受けた医療機関の領収書
  • オ:夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
  • カ:夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得証明書
    ※町で確認ができない転入者のみ
  • キ:印鑑(スタンプ式不可)
  • ク:夫及び妻の健康保険証

地図

申請窓口

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健康こども課 こども家庭係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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