ひとり親家庭等医療費助成事業について
ひとり親家庭等医療費助成事業(旧:母子家庭等医療費助成事業)
ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんと、そのお子さんや、両親のいない家庭のお子さん等の医療費を助成します。助成を受けるには、医療機関を受診する際に、受給者証を提示してください。
支給内容
医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分
対象となる方
健康保険に加入している、次のいずれかの条件に当てはまるお子さんと、そのお子さんを養育し監護している母または父及び養育者。ただし、所得税が課せられている世帯は対象になりません。(扶養しているお子さんの人数や年齢等によって、課税世帯であっても助成対象となる場合があります。)
お子さんの20歳の誕生日の前日が属する月の月末までが助成対象です。
父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
父または母あるいは両親が死亡したお子さん
父または母あるいは両親が一定の障害の状態にあるお子さん
父または母あるいは両親の生死が明らかでないお子さん
父または母あるいは両親から遺棄されているお子さん
父または母あるいは両親が海外にあるためその扶養を受けることができないお子さん
父または母あるいは両親が拘禁されているお子さん
婚姻によらないで生まれたお子さん
婚姻歴の有無にかかわらず公平に制度を利用できるよう、未婚のひとり親家庭の方々にも税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして、所得判定を行います。
手続きに必要なもの
1 ひとり親家庭等医療費助成受給者証交付申請書(健康こども課窓口にあります)
2 申請者の運転免許証など本人確認書類
3 健康保険の情報がわかるもの(対象者全員のもの)
4 所得・課税証明書(必要な方のみ)
5 受取金融機関の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
生計を同じくする扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)がいる場合には、その方の所得についても判定対象となります。
受給者証が使えなかったとき
ひとり親家庭等医療費助成受給者証を使用できずに、医療機関で保険診療の自己負担金を支払った場合は、後日、健康こども課で払い戻しの申請をしてください。
※健康保険の高額療養費に該当される場合は、先に加入保険から給付を受け、支給決定通知書が交付されてから申請してください。
【払い戻し申請に必要なもの】
1 ひとり親家庭等医療費助成受給者証
2 医療機関発行の領収書(原本)
3 高額療養費支給決定通知書※該当する場合のみ
【ご注意】
1 領収書は「入院・外来の別」「受診者の氏名」「領収額」「保険診療点数」「診療年月日」「領収年月日」「病院の名称・所在地」が記載されているものです。
2 医療機関の窓口で医療費の全額を自己負担したときや補装具等を作成したときは、はじめに、加入している健康保険の保険者に療養費払い(保険診療分)の請求を行ってください。
申請した内容の変更について
ひとり親家庭等医療費助成受給者証を交付された後、下記のような変更があった場合は、こども家庭係への届出が必要になります。
☆加入している健康保険が変わったとき
☆町内で転居したとき
☆受給者または児童の氏名を変更したとき
☆扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)と同居または別居したとき
☆養育(監護)している児童と別居したとき
受給者証の更新について
毎年7月1日から、受給者証が新しくなります。それまでに、こども家庭係から更新通知を送付いたします。届きましたら通知をご確認いただき、更新のお手続きをお願いいたします。
この届出によって引き続いて医療費助成を受ける資格があるかどうか審査し、資格がある方には新しい受給者証を送付します。
※更新のお手続きがされないと、資格があっても新しい受給者証は送付されませんのでご注意ください。
資格の喪失について
受給資格がある方が下記の状況になった場合は、資格喪失となります。こども家庭係へ受給者証をお返しください。
☆町外へ転出したとき
☆結婚・扶養義務者でない単身の異性と同居や事実上の婚姻関係(内縁関係)状態となり、ひとり親家庭等でなくなったとき
☆生活保護を受けるようになったとき
☆児童が就職等したことにより、養育(監護)しなくなったとき
※資格を喪失したにもかかわらず、受給者証の使用を続けた場合、助成した金額を喪失日にさかのぼりその一部又は全額を返還していただきます。ご注意ください。
このページに関する
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健康こども課 こども家庭係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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更新日:2025年03月18日