ひとり親家庭等医療費助成事業について

更新日:2021年02月01日

ひとり親家庭等医療費助成事業(旧:母子家庭等医療費助成事業)

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんと、そのお子さんや、両親のいない家庭のお子さん等の医療費を助成します。助成を受けるには、医療機関を受診する際に、健康保険証及び受給者証を提示してください。

支給内容

医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分

対象となる方

健康保険に加入している、次のいずれかの条件に当てはまるお子さんと、そのお子さんを養育し監護している母または父及び養育者。ただし、所得税が課せられている世帯は対象になりません。(扶養しているお子さんの人数や年齢等によって、課税世帯であっても助成対象となる場合があります。)

お子さんの20歳の誕生日の前日が属する月の月末までが助成対象です。
父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
父または母あるいは両親が死亡したお子さん
父または母あるいは両親が一定の障害の状態にあるお子さん
父または母あるいは両親の生死が明らかでないお子さん
父または母あるいは両親から遺棄されているお子さん
父または母あるいは両親が海外にあるためその扶養を受けることができないお子さん
父または母あるいは両親が拘禁されているお子さん
婚姻によらないで生まれたお子さん

婚姻歴の有無にかかわらず公平に制度を利用できるよう、未婚のひとり親家庭の方々にも税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして、所得判定を行います。

更新日

毎年7月1日

手続きに必要なもの

1 申請者の運転免許証など本人確認書類
2 健康保険証(対象者全員のもの)
3 所得・課税証明書(必要な方のみ)
4 受取金融機関の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

生計を同じくする扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)がいる場合には、その方の所得についても判定対象となります。

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健康こども課 こども家庭係

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静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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