児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、支給される手当です。

手当を受給するためには申請が必要です。

支給対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している母、または養育している養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。

(児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障がいをもつ者をいいます。)

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいを持つ児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

支給額

支給額は、本人及び同居家族の所得に応じて決定されます。

支給額(令和6年4月分から)
第1子 全部支給 月額45,500円
第1子 一部支給 月額10,740円~45,490円(所得によって変わります)
第2子 全部支給 月額10,750円
第2子 一部支給 月額5,380円~10,740円(所得によって変わります)
第3子以降 全部支給 月額6,450円
第3子以降 一部支給 月額3,230円~6,440円(所得によって変わります)

 

支給額(令和6年3月分まで)
第1子 全部支給 月額44,140円
第1子 一部支給 月額10,410円~44,130円(所得によって変わります)
第2子 全部支給 月額10,420円
第2子 一部支給 月額5,210円~10,410円(所得によって変わります)
第3子以降 全部支給 月額6,250円
第3子以降 一部支給 月額3,130円~6,240円(所得によって変わります)

 

支給制限

次のいずれかに該当すると支給対象となりません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 父または母、養育者に養育されなくなった場合
  • 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所している場合
  • 児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしている場合
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合

 

  • (注意1)前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
  • (注意2)養育費を受け取った方は、その総額の8割を所得として加算し、判定します。

支払時期

1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(土曜日・日曜日・祝日に重なる場合はその直前の金融機関営業日)

手続きに必要なもの

  1. 認め印
  2. 申請者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
  3. 申請者と対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)と申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  4. 受取金融機関の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード(ゆうちょ銀行・労働金庫は振込先が明記された通帳))
  5. 年金手帳
  6. 所得課税証明書(その年(1月から9月までに請求する人はその前の年)の1月1日時点で森町に住所がなかった人)
  7. 【外国籍の方】離婚・未婚証明書とその日本語訳
  8. 【外国籍の方】パスポート
  9. 【外国籍の方】在留カード

※その他、状況に応じて必要な書類がありますので、詳しくは直接健康こども課へお問い合わせください。 

公的年金を受給する場合

公的年金等※1を受給する場合、児童扶養手当の全額または一部を受給することができません。※2

※1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

※2:障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算分の額との差額を児童扶養手当として支給します。

☆障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、年金と児童扶養手当額との差額分を児童扶養手当として支給します。

☆公的年金等を新たに受給する場合は、健康こども課までお問い合わせください。

受給者が次に該当する場合は届出が必要です

・住所を変更するとき(森町内での転居・町外からの転入・町外への転出)                                                  ※森町外へ転出する場合は、転出元の森町役場と転入先市町村への届出が必要です。                                ※森町へ転入する場合は、転出元市町村と転入先の森町への届出が必要です。

・受給者および支給対象児童の氏名が変わったとき

・手当の振込先を変更するとき

・証書をなくしたとき

・支給対象児童が父または母の配偶者(事実婚の場合も含む。)に養育されるようになったとき

・支給対象児童が児童養護施設に入所するなど、受給資格者が養育していると認められなくなったとき

現況届について

【現況届けとは】

現況届とは、受給者の前年の所得や8月1日現在の状況を調査するもので、手当支給の可否や金額を決定する大切な届出となります。この届出を行わないと、11月支給分以降の手当を受け取ることができなくなります。期限内(毎年8月1日~末日)に必ずご提出をお願いいたします。

また、所得の申告をされていないと現況届を受け付けることができませんので、未申告の方は申告が完了してから届出をするようにお願いいたします。その際には、税法上の扶養控除等の付け忘れにご注意ください。

なお、この届けを2年間提出されない場合は、受給資格が消滅しますのでご注意ください。

 

【一部支給停止適用除外事由届について】

受給者で以下の1または2に該当する方は、現況届と一緒に「一部支給停止適用除外事由届」と「一部支給停止適用除外事由があることを証明する書類」の提出が必要になります。提出されない場合は、手当の金額が2分の1に減額される可能性がありますのでご注意ください。

1.手当を受け始めてから5年を経過した

2.離婚や死別等、手当の支給要件に該当するようになってから7年を経過した

・一部支給停止適用除外事由(かっこ内はそれを証明する書類)

​​​​​​1.仕事をしている(自営業従事証明書(自営業)、雇用証明書または社会保険証の写し)

2.求職・就職等の活動をしている(求職活動等申告書または採用選考証明書)

3.身体または精神の障がいがある(障害者手帳(写し)または診断書)

4.けがや病気等で働くことが困難である(診断書)

5.家族等が病気やけがで要介護状態にあり、その介護のため働くことが困難である (申立書)

※一部支給停止事由適用除外届は対象者の方へ現況届に同封し送付します。現況届提出時に一緒にご提出ください。

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健康こども課 こども家庭係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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