こども医療費助成

更新日:2023年09月15日

令和5年10月受診分から18歳(高校生世代)までの子どもの医療費が無料となります

保険診療分の通院自己負担額と入院時食事療養費について、令和5年10月診療分から無料になります。

対象者

森町に住所を有し、健康保険に加入している高校生世代までのお子さん(ただし、婚姻している人、就職して自分の保険に加入している人は除く。)

新たに無料化の対象となる子ども

通院医療:平成17年(2005年)4月2日~平成29年(2017年)4月1日生まれの子ども

入院時食事療養費:こども医療費助成対象の子ども

受給者証

こども医療費助成区分

新受給者証について

9月末に新しい受給者証(きみどり色、スタンプ押印欄のないもの)を対象のご家庭に送付しました。10月1日以降は、新しい受給者証をご利用ください。

☆ご注意

旧受給者証は回収しませんが、受診状況を確認させていただくことがあります。12月頃までは保管していただき、以降各自で破棄をお願いいたします。

対象年齢

森町に住所があり、健康保険に加入している0歳~18歳に到達する日以後の最後の3月31日までの子ども

(ただし、結婚している人や就職して自分で保険に加入している人は対象外です。)

助成対象

入院・通院にかかる保険診療分の自己負担金および入院時食事療養費

ただし、保険診療とならない費用は全額自己負担となります。(健診費、予防接種料、薬の容器代、文書料等)

受給者証の使い方

・県内の医療機関、処方せん薬局で使用できます。(歯科、接骨院も使用可)

・医療機関を受診するときは、毎回必ず「森町こども医療費受給者証」と「健康保険証」を医療機関 の窓口に提示してください。提示がないと助成が受けられませんのでご注意ください。

・処方せんの発行により薬局でお薬を受け取る場合は、薬局での自己負担はありません。

 

医療費の払い戻し申請について

申請できる期間は、受診日または入院日から1年以内です。

 

学校や園内でのケガについて

保育園・幼稚園や小中学校の子どもが園・学校管理下(登下校時を含む)でケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから災害共済給付を受けられる場合があります。その場合、「森町こども医療費受給者証」は使用できません。災害共済給付については、学校塔にご相談ください。

受給者証を忘れた場合や県外の医療機関で受診した場合

医療機関へ保険診療分の自己負担額をお支払いください。その後、払い戻しの申請をする場合は、次のものを持参し、健康こども課窓口にて手続きをしてください。

持ち物:認印、受給者証、保険診療分が確認できる書類(レシート不可)

子どもの健康保険証、保護者名義の通帳

育成医療・指定難病・小児慢性特定疾病等の公費負担医療に該当した場合

医療機関で支払った自己負担額について助成されます。次のものを持参し、健康こども課窓口にて助成の申請をしてください。

持ち物:認印、領収書(レシート不可)、お子さんの健康保険証、保護者名義の通帳

公費負担医療を受けている証明書(受給者証・受診券等)

治療のために補装具を作った場合

自己負担額から保険給付の対象として支給された額を差し引いた自己負担額について助成されます。(保険給付の限度額があるものについては、限度額を超えた部分は自己負担となります。)

加入されている健康保険にて給付の手続きをしてから、次のものを持参し、健康こども課窓口にて助成の申請をしてください。

持ち物:認印、受給者証、子どもの健康保険証、保護者名義の通帳

保険給付により支給された額のわかるもの(給付金支給決定通知書)

補装具部品の明細書と領収書のコピー、装具装着証明や処方せん

その他

氏名・保護者・住所・加入している健康保険等に変更があったとき

子どもの保険証・認印・受給者証をお持ちのうえ、健康こども課窓口にて変更の手続きを行ってください。

受給者証を紛失・破損したとき

お子さんの保険証・認印・受給者証(破損の場合)をお持ちのうえ、健康こども課窓口にて再交付の申請をしてください。

受給者証の返却について

町外へ転出するとき、健康保険の資格がなくなったときは、受給者証は使用できませんので返却してください。

ひとり親家庭等医療費助成金受給者等の方について

こども医療費助成制度が優先されるため、医療機関へ自己負担金をお支払いください。

その後、次のものを持参し、健康こども課窓口で払い戻しの手続きをしてください。

持ち物:領収書・認印・ひとり親家庭等医療費受給者証

申請書はこちらからダウンロードできます。

出生・転入など受給者証を発行する場合

住所変更や保険証等登録している内容に変更がある場合

県外での受診や受給者証を忘れたなど、医療機関に提示できず、保険診療分の自己負担額を支払った場合