新たに公務員となる方または公務員を退職する方へ
児童手当受給者の方が新たに公務員になった場合や、退職・出向等により公務員でなくなる場合には、異動日(採用・退職日)の月内にお住いの市町村で児童手当のお手続きが必要です。
1 児童手当受給者である公務員の方が、退職・出向等により公務員でなくなった場合
退職日(異動日)の当月内に、お住いの市区町村に児童手当の「認定請求」をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当は支給されませんのでご注意ください。
ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給されます。ご不明な点は、こども家庭係までお問合せください。
民間企業に勤務する場合のほか、独立行政法人(特定地方独立行政法人や、統計センター、国立公文書館等の行政執行法人を含む)、国立大学法人等の、子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員になる場合も含みます。
手続きに必要なもの
必要書類 | 対象 |
請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの 請求者名義の振込先預金通帳 所属庁での児童手当の消滅日がわかるもの(辞令等) 写真付き身分証明書(運転免許証等) |
全員 |
別居しているお子さん全員のマイナンバーがわかるもの |
請求者とお子さんが別居している |
*その他書類が必要となる場合、後日提出していただく場合があります。
2 児童手当受給者の方が公務員になった場合
公務員の方は勤務している官公署から児童手当が支給されるため、受給している市区町村に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。
お住まいの市町村と勤務先の官公署から二重で給付を受けてしまうと、二重給付分は返還していただくこととなります。
なお、児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
手続に必要なもの
必要書類 | 対象 |
人事発令通知 写真付き身分証明書(運転免許証等) |
全員 |
更新日:2023年10月06日