児童手当・特例給付について

更新日:2023年02月17日

児童手当・特例給付

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

支給金額と所得制限等について

支給金額(月額)
年齢などの区分 所得制限限度額未満

所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)

3歳未満 月額 15,000円 月額 5,000円
3歳〜小学生(第1子2子) 月額 10,000円 月額 5,000円
3歳〜小学生(第3子以降) 月額 15,000円 月額 5,000円
中学生 月額 10,000円 月額 5,000円

(注意)児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

(注意)児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

扶養親族の人数と所得制限等
扶養親族の人数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

支給時期

児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。支給日は支給期の10日です。土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の平日となります。

申請手続き

  • 転入、出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
  • 公務員の方は、勤務先へ申請してください。
  • 所得上限限度額を超過した方が所得上限限度額を下回ることとなった場合、住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 令和4年6月から下記の方を除き、現況届が不要となりました。現況届の提出が必要な方には、別途案内いたします。
    1 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が森町でない方
    2 対象児童の戸籍や住民票がない方
    3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    4 その他森町から提出の案内があった方

変更手続き

次の事項に該当したときは、速やかに届出をしてください。

  • 出生などにより、養育する児童が増えたとき
  • 児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を養育しなくなったとき
  • 父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したいとき
  • 受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当があるとき
  • その他、認定請求時の届出内容に変更があったとき

児童手当Q&A

児童手当に関する、よくある質問を掲載しています。(こども家庭庁HP)

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan/

その他、手当に関する個別具体的なご相談は、森町健康こども課こども家庭係までお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

健康こども課 こども家庭係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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