児童手当について
児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。0歳から高校修了(18歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。
支給金額と所得制限等について
年齢などの区分 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満(第1・2子) | 月額 15,000円 |
3歳〜高校生(第1・2子) | 月額 10,000円 |
3歳未満~高校生(第3子以降) | 月額 30,000円 |
支給時期
児童手当は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。支給日は支給期の10日です。土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の平日となります。
申請手続き
- 転入、出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
- 公務員の方は、勤務先へ申請してください。
- 令和4年6月から下記の方を除き、現況届が不要となりました。現況届の提出が必要な方には、別途案内いたします。
- 1 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が森町でない方
2 対象児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 第3子加算を受けており、学生でない22歳までの児童を養育している方
5 その他、町から案内があった方
変更手続き
次の事項に該当したときは、速やかに届出をしてください。
- 出生などにより、養育する児童が増えたとき
- 児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を養育しなくなったとき
- 父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき
- 受給者が公務員になったとき
- 登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したいとき
- 受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当があるとき
- 第3子加算算定対象となっている大学生年代の児童が、就職・退学等で監護相当に該当しなくなったとき
- その他、認定請求時の届出内容に変更があったとき
申請方法
申請方法は「電子申請」または「窓口・郵送での申請」があります。
電子申請については、下記のページをご覧ください。
ご自宅で児童手当の申請ができます
☆窓口・郵送での申請について
必要書類をご用意のうえ、こども家庭係まで郵送していただくか、下記の申請窓口でご申請ください。ただし、郵送の場合は児童手当係に届いた日が申請日となります。
●公務員の方はお勤め先で申請してください。
●必要書類
(1)児童手当認定請求書(PDFファイル:336.7KB)
(2)マイナンバーカード または個人番号が確認できるもの
(3)申請者名義の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
(4)国家公務員共済または地方公務員共済に加入している方は申請者の健康保険情報の分かるもの
※マイナ保険証(健康保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナポータルからダウンロードした健康保険情報(PDF)をご用意ください。健康保険組合が発行する資格確認書をお持ちの方は、資格確認書のコピーもしくは資格確認書の表面を撮影した画像をご用意ください。
マイナポータル上の操作は、健康保険情報のダウンロード方法をご確認ください。
☆外国籍の方
上記の申請書類に加えて、在留カード(家族全員)、申請者名義の通帳をご用意ください。郵送の場合は、コピーを同封してください。
児童手当Q&A
児童手当に関する、よくある質問を掲載しています。(こども家庭庁HP)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan/
その他、手当に関する個別具体的なご相談は、森町健康こども課こども家庭係までお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
健康こども課 こども家庭係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
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更新日:2025年04月01日