離婚後の子の養育に関するルールの変更について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、
こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
なお、この義務に違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
【親権者の定め方】
・協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
【親権者の変更】
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
【親権の行使方法】
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1.親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3.特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
【合意の実効性の向上】
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
【法定養育費の新設】
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。
【裁判の利便性向上】
養育費の額の算定のために必要な収入の情報について、家庭裁判所が、当事者に対して開示を命じることができることとしています。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。
【別居中の場合の親子交流】
婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールが明らかになりました。
1.婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
2.協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
3.上記1.2.について、こどもの利益を最優先に考慮する。
【父母以外の親族とこどもの交流】
今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、次の1~3の親族が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
1.祖父母
2.兄弟姉妹
3.1.2.以外で過去にこどもを監護していた親族
財産分与に関するルールの見直し
【財産分与の請求期間】
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。(民法等改正法の施行前(令和8年3月 31日以前)に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることができる期間は、離婚後2年となりますので、御注意ください。)
【財産分与の考慮要素】
今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。
・考慮要素の例
1.婚姻中に取得又は維持した財産の額
2.財産の取得又は維持について各自の寄与の程度→原則2分の1ずつ
3.婚姻の期間
4.婚姻中の生活水準
5.婚姻中の協力及び扶助の状況
6.各自の年齢、心身の状況、職業、収入
【裁判手続の利便性向上】
財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。








更新日:2026年02月13日