離婚後の子の養育に関するルールの変更について

更新日:2025年12月17日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

養育費について

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費※の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

※法定養育費とは
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として 行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。

親権について

今回の改正により、離婚後は父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親子交流について

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
・法務省ホームページ
法律改正の概要(JPEG:165.1KB)