特定フィブリノゲン製剤等によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について
C型肝炎救済特別措置法が改正されました
出産や手術での大量出血などの際に、特定のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染された方々に関し、法律(注)に基づき給付金が支給されることとなっています。
令和4年12月16日付けで次のとおり一部改正されました。
・給付金の請求期限が令和10年1月17日まで延長されました。
・劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した方への給付金の額が引き上げられました。
(注)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
詳しくは下記リーフレット及びQ&Aを参照してください。
肝炎ウイルス検査を受けましょう
肝炎のほとんどは、B型・C型肝炎ウイルスによるウイルス性肝炎です。
肝炎は自覚症状が出ないことが多く、放置すると肝硬変、肝がんへと進行するおそれがありますが、適切な治療を受けることで肝硬変、肝がんへの進行を防止することができます。
ウイルスに感染しているかどうかは肝炎ウイルス検査でしかわからないため、まだ検査を受けたことがない方はぜひ検査を受けましょう。
森町で実施している健診については、以下の「健康診査」ページをご覧ください。
https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/machinososhiki/kenkokodomoka/kenkozukurikakari/2/821.html
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更新日:2023年01月16日