犬の飼い方について
犬の飼い方(ルールとマナー)
• 生後91日以上の犬を飼う場合は生涯で1回の登録をしましよう。
• 毎年1回 狂犬病予防注射を受けましょう。
• 犬はチェーン等などで必ずつなぎましょう。また、大型犬はオリの中で飼いましょう。
• 放し飼いは絶対にやめましょう。
• 散歩の時は、必ず引き綱でつなぎ、フンの始末はキッチリしましょう。
• 愛情をもって最後まで世話をしましょう。
• 規則正しい食事と散歩をさせ、無駄吠えをさせないようにしましょう。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射
家庭で飼われている犬は、生涯で1回の登録、毎年1回の狂犬病予防注射、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が法律で義務づけられています。
登録
• 犬の登録は、生後90日を過ぎた日から30日以内に登録してください。
• 登録料は、1頭につき3,000円/生涯です。
• 登録時に、愛犬カードと鑑札をお渡しします。
登録場所:役場別館1階 住民生活課生活環境係で登録をしてください。
鑑札
• 鑑札は、首輪などに必ず装着してください。迷い犬を保護した際、登録番号から飼い主が特定できます。
• 鑑札を無くした場合は、再交付の手続きを必ずしてください。(手数料1,600円)
狂犬病予防注射
• 狂犬病を発病すると治療法がなく、ほぼ100パーセント死に至るという恐ろしい病気です。
• 海外で犬に噛まれた人が、帰国後、狂犬病を発症し死亡するという事故も起きています。
• 狂犬病を発生させないためにも、毎年必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。
• 狂犬病予防注射は、毎年6月頃に町内で集合注射を実施しています。
予防注射に関する詳細は、「狂犬病予防注射について」をご確認ください。
飼い犬の所在地変更・所有者変更
飼い犬の所在地や所有者を変更する場合は、届出を提出することが法律で義務づけられています。
転出
飼い犬が町外へ転出する場合は、森町が発行した愛犬カードと鑑札をお持ちになり、新しい住所地の役所等で所在地変更の手続きを行ってください。
転入・転居
(町外からの転入)
前住所地で発行された愛犬手帳(またはカード)と鑑札をお持ちになり、住民生活課生活環境係で変更の手続きを行ってください。
(転居)
森町が発行した愛犬カードと鑑札をお持ちになり、住民生活課生活環境係で変更の手続きを行ってください。
所有者変更
森町が発行した愛犬カードと鑑札をお持ちになり、住民生活課生活環境係で変更の手続きを行ってください。
なお、前所有者が町外の方の場合は、転入時と同様の手続きになりますので、前住所地で発行された愛犬手帳(またはカード)と鑑札をご持参ください。
犬が死亡した場合
飼い犬が亡くなった場合、死亡日から30日以内に届出の提出が必要です。
愛犬カードと鑑札、注射済票等をお持ちになり、住民生活課生活環境係でお手続きをお願いします。
届出は以下の様式をダウンロードしてご利用いただけます。
犬が行方不明になってしまった(迷い犬)
ご家庭で飼っている犬が行方不明になった場合は、次の3か所に連絡してください。
1.静岡県西部保健所衛生薬務課(電話:0538-37-2245)
2.袋井警察署森分庁舎(電話:0538-85-0110(代表者))
3.森町住民生活課生活環境係(電話:0538-85-6314)
•迷い犬の通報があった場合に、連絡をします。
•首輪には鑑札や狂犬病予防注射済票・連絡先などを付け、行方不明になっても飼い主が見つかるようにしておきましょう。
•見つかった時は、連絡した機関へ見つかったことを連絡してください。
迷い犬等については「迷い犬等に関する情報」もご確認ください。
犬(猫)が飼えなくなってしまった
犬や猫がどうしても飼えなくなってしまった場合は、親族やご近所等で飼ってもらえる方を探してください。
町では、譲渡支援の一環として「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を設置していますので、こちらも活用してください。
譲渡先が見つからないときの最終措置として、静岡県動物管理センターでの引き取りをおこなっています。やむを得ず動物管理センターの引き取りを利用したい場合は、西部保健所衛生薬務課(0538-37-2245)へ事前にご相談ください。
犬・ねこを捨てるのは犯罪です
愛護動物(犬・ねこ)を遺棄・虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物(犬・ねこ)をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
更新日:2024年03月25日