道路上の動物の死骸やごみの処理について
所有者不明のイヌ、野生のネコ、タヌキなど動物が道路上で死んでいたり、ごみが捨てられている場合
道路上にある動物の死骸やごみを見つけた場合は、町が処理いたしますので、ご連絡いただく際には、動物の死骸やごみのある場所の位置をお教えください。
また、動物の死骸については死骸の種類をお伝えください。
死骸の種類がイヌの場合は、鑑札や首輪の有無等についてもお伝えください。
なお、ごみの処理については、役場の開庁時間内での対応となります。
【連絡先】
開庁時間(平日8時30分~17時15分):0538-85-6314
閉庁時間(開庁時間以外):0538-85-2111
私有地内にある動物の死骸や不法投棄されたごみについて
私有地やその建物内で発生した動物の死骸は、廃棄物処理及び清掃に関する法律第2条の規定により、廃棄物となります。
また、廃棄物処理及び清掃に関する法律第5条の規定により、土地又は建物の占有者(管理者)は、その土地又は建物の清潔を保つように努めなければならないため、動物の死骸の処理と不法投棄されたごみの処理は、原則として占有者(管理者)の方の責任で片付けていただくことになりますので、町での対応はできません。
動物の死骸については、一般廃棄物扱いとなるため、町指定のゴミ袋に入れて燃えるごみの日に出すことができます。
更新日:2024年12月16日