猫の飼い方について

更新日:2022年01月12日

猫の飼い方(ルールとマナー)

室内で飼育しましょう

猫は、室内で飼育することができます。室内飼いは、交通事故や感染症の予防や糞尿等によるご近所トラブルの防止になります。

猫の習性や行動を正しく理解しましょう

飼い主がその動物の習性などを勉強するのは当然の義務と言えます。 猫にとってごく当たり前の自然な行動が、あなたの住む地域では迷惑な行為となっているかもしれません。

不妊去勢手術をしましょう。

猫は繁殖力のある動物です。子猫を望まないのであれば、不妊去勢手術をしましょう。不幸な猫を減らすことにもなります。また、生殖器系の病気も予防できるとともに、性格も穏やかになり飼いやすくなるといわれています。

首輪(名札)を付けましょう

猫に首輪(名札)を付けましょう。迷子札にもなります。 猫も地域社会の一員であることと飼い主としての責任を認識し、ご近所に迷惑がかからないように努めましょう。

野良猫(飼い主のいない猫)にエサを与えない

無責任なエサの与え方をしたために、集まった猫のフンやいたずらで迷惑を受けている人がいます。エサだけを与える行為は、不幸な猫をふやすことに繋がります。

猫を大切に思うのであれば、エサを与えた後の片付けや、フンの後片付け、頭数を増やさないための不妊・去勢手術を行うなどのルールを守るようにしましょう。

犬(猫)が飼えなくなってしまった

犬や猫がどうしても飼えなくなってしまった場合は、親族やご近所等で飼ってもらえる方を探してください。
町では、譲渡支援の一環として「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を設置していますので、こちらも活用してください。

譲渡先が見つからないときの最終措置として、静岡県動物管理センターでの引き取りをおこなっています。やむを得ず動物管理センターの引き取りを利用したい場合は、西部保健所 衛生薬務課(0538-37-2245)へ事前にご相談ください。

犬・ねこを捨てるのは犯罪です

愛護動物(犬・ねこ)を遺棄・虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物(犬・ねこ)をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

参考(外部リンク)

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