浄化槽を使用している皆様へ
浄化槽とは
微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」があります。
合併処理浄化槽
トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。
単独処理浄化槽
トイレの排水のみを処理します。生活排水はそのまま放流するため、河川などを汚す原因となっています。法律の改正により平成13年4月から新たに設置するときは合併処理浄化槽が義務付けられています。
合併処理浄化槽は、トイレの排水に加え、生活雑排水も処理するので、河川などに放流する汚れの量は、単独浄化槽に比べおよそ8分の1となり、より環境に優しい浄化槽といえます。
(注意)単独浄化槽から合併処理浄化槽への付け替えにより、放流する汚れの量は8分の1に軽減され、河川等の浄化につながります。町では付け替え費用への一部補助制度があります。積極的に補助制度を活用しましょう。
浄化槽を適正に管理し、環境保全に努めましょう
浄化槽は、家庭からの生活排水をきれいな水に浄化することにより、地域の快適な生活環境を守る大切な役割を担っています。
浄化槽法では以下の3項目が義務付けられています。
- 保守点検(年3~4回以上)の実施
⇒ 人間でいえば、日常の健康管理 - 清掃(年に1回以上)の実施
⇒ 溜まった汚泥の引き抜きなど - 法定検査(年に1回)の受検
⇒ 人間でいえば、年1回の健康診断
(注意)「3.法定検査」を受検されていない方は、下記検査機関へ申し込みをお願いいたします。
水環境を守るため必ず法定検査を受検しましょう。
- 検査機関:一般財団法人静岡県生活科学検査センター(054-621-5863)
- 県問合先:西部健康福祉センター環境課(0538-37-2571)
更新日:2020年12月28日