公害に関する苦情相談

更新日:2020年09月15日

公害の定義

「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」

(環境基本法第2条第3項より)

公害苦情相談

町では、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭など)に対する苦情相談を行っています。皆様から寄せられた相談について、指導や助言等を行い、出来るだけ解決に導くよう努めていますが、相談者と発生源との感情的な対立や法令等で定める基準以下となる規制対象外の事柄に対する感覚的な訴え等、解決に難航する事例もあります。

町で解決を図ることができないときは、専門機関である国の公害等調整委員会や県の審査会をご案内することがありますので、あらかじめご了承ください。

苦情相談時のお願い

苦情相談の際には、公害の原因、状況などについて調査し、解決に向けて適切な対応をするため、以下のことについてお尋ねします。

• 相談者のお名前、住所、連絡先

• 発生源の名称、場所等

• 迷惑している内容、頻度、発生時期等

• 経緯(これまでの発生源との関係など)

 

匿名の苦情について

相談者が匿名であったり、発生場所がはっきりしないと、対応ができかねる場合があります。発生場所や苦情の原因が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまうからです。

相談者の了承がない限り、当課が相手方に相談者のお名前等を明かすことはありまんので、ご連絡をいただく際には、お名前、住所、連絡先をお伝えください。

注意事項

町では、民事上のトラブルに介入することは出来ません。

町の無料法律相談(問合せ先:住民生活課住民係 電話0538-85-6312)をご利用ください。

公害紛争処理制度について

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や金銭など損害賠償の問題が絡む場合など、町の公害苦情相談では解決を図ることが難しいときは、公害紛争処理制度による紛争解決を目指すことができます。

この制度は、法律や科学など各分野の有識者が委員となっている組織に依頼し、中立公平な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。

国による公害等調整委員会と県による公害審査会があります。紛争のあっせん、調停、仲裁などのご相談の際には下記の連絡先まで直接ご連絡をお願いいたします。

公害等調整委員会(総務省)のホームページ(外部リンク)

静岡県公害審査会のホームページ(外部リンク)