後期高齢者医療被保険証が廃止されます

更新日:2024年11月28日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する国の方針に基づき、令和6年12月2日からは従来の紙の保険証が廃止されることが決定していますが、令和6年12月1日までに被保険者証がお手元にある方については、令和7年7月末まで使用することができます。
また、令和7年1月から7月までの期間に75歳になる方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付いたします。

12月2日以降の保険証廃止後であっても、被保険者証記載の有効期限までは医療機関等で使用することができることやマイナ保険証に対応していない一部の医療機関で被保険者証を提示する必要がある場合がありますので大切に保管するようにしてください。

また、令和7年7月末の有効期限を迎える前までに、マイナ保険証の保有状況に応じて以下のとおり保険証に代わるものを送付いたします。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方には簡易的に資格を確認でき、マイナ保険証に対応していない医療機関等においてマイナンバーカードと一緒に提示をすることで受診ができる「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」に有効期限はありませんので大切に保管するようにしてください。

なお、「資格情報のお知らせ」のみでは受診をすることができませんので御注意ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同様の情報(氏名、住所、負担割合等)が記載された「資格確認書」を送付いたします。医療機関等を受診する際には資格確認書を提示することで、これまでどおり受診をすることができます。

「資格確認書」の交付は原則として申請が必要になりますが、当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方等については、町から郵送をします。

※マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードの紛失等の事由がある場合には申請をしていただくことで「資格確認書」を交付することが可能です。

マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証利用は義務ではありませんので、ご注意ください。

限度額認定証等について

保険証のほかに高額療養費制度での限度額認定証(標準負担額減額・限度額認定証)については、令和6年12月2日の保険証廃止後は認定証が廃止されることから新規の発行ができなくなります。12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方は、窓口で資格確認書の発行手続きをしていただくことで、ご自身の限度額区分が記載された資格確認書を発行いたします。

マイナ保険証を利用されている方については、原則、手続きなしで高額療養費制度における限度額までの自己負担で受診することができますので、認定証を発行する必要はありません。

なお、人工透析等の治療のための特定疾病療養受療証については、12月2日以降も発行いたします。