後期高齢者医療被保険証が廃止されます
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する国の方針に基づき、令和6年12月2日からは従来の紙の保険証が廃止されました。令和6年12月1日までに被保険者証がお手元にある方については、令和7年7月末まで使用することができますので大切に保管してください(一部の医療機関では、マイナ保険証に対応していませんので、マイナ保険証をお持ちの場合でも、有効期限までは大切に保管してください。)。
また、令和7年1月以降に75歳になられた方にはこれまでの被保険者証に記載されていた被保険者番号、負担割合等が記載された「資格確認書」を交付しています。
令和7年8月以降の対応について
国の方針では、令和7年8月以降は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付することとなっていましたが、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の普及までのしばらくの間は、全員に「資格確認書」が交付されることとなりました。令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を7月中旬に発送しますので、大切に保管してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、今回送付する「資格確認書」ではなく、マイナ保険証での受診も可能ですので、ぜひご利用ください。
※マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証利用は義務ではありませんので、ご注意ください。
限度額認定証等について
保険証のほかに高額療養費制度での限度額認定証(標準負担額減額・限度額認定証)が、令和6年12月2日の保険証廃止後は新規に発行されなくなりました。マイナ保険証をお持ちでない方は、窓口で資格確認書の発行手続をしていただくことで、ご自身の限度額区分が記載された資格確認書を発行することが可能です。
マイナ保険証を利用されている方については、原則、手続なしで高額療養費制度における限度額までの自己負担で受診することができますので、手続の必要はありません。
なお、人工透析等の治療のための特定疾病療養受療証については、廃止されませんので、窓口での発行が可能です。
更新日:2025年07月17日