国民健康保険

更新日:2024年02月26日

国民健康保険加入者

森町に住んでいる人で、次の1~5に該当する人以外の人は必ず加入しなければなりません。

国民皆保険

  1. 健康保険(協会けんぽ、組合健保)等、船員保険の被保険者とその被扶養者
  2. 公務員など共済組合員とその被扶養者
  3. 国民健康保険組合の被保険者
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者
  5. 生活保護を受けている人

異動届

次のような異動があったときは、14日以内に届け出をしてください。

異動届一覧
加入の届出
  1. 他市町村から転入してきたとき
  2. 他の健康保険などをやめたとき(脱退連絡票又は証明書を添付)
  3. 子どもが生まれたとき(該当者のみ)
  4. 生活保護を受けなくなったとき
脱退の届出
  1. 他市町村へ転出するとき
  2. 他の健康保険に入ったとき(加入連絡票又は他の保険の保険証を添付)
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき
その他の届出
  1. 氏名、世帯主、住所が変わったとき
  2. 保険証を紛失したり、汚したとき
  3. 修学のため町外で生活するとき(在学証明書を添付)

(注意)届出には、それぞれの必要書類のほか保険証をご持参ください。

様式ダウンロード 

健康保険等加入連絡票

健康保険等脱退連絡票

退職者医療制度

退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されました。ただし、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、平成27年4月以降も退職者医療制度の対象となり、「退職被保険者証」が交付されます。

負担割合

病気やけがをしたとき、お医者さんにかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。

70歳未満の人は

負担割合表
  自己負担割合
一般加入者 3割
未就学児(義務教育就学前) 2割
退職者医療制度(被保険者本人) 3割
退職者医療制度(被扶養者) 3割

70歳以上75歳未満の人は

70歳以上75歳未満の国保被保険者には、70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から、所得の区分に応じた負担割合を示す「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。受診の際に、「被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合及び所得区分の判定基準
区分 負担割合 判定基準

現役並み所得者

3割 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 
ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
一般 2割 (注意) 現役並み所得者、低所得者1・2のいずれにもあてはまらない人
低所得者2  2割 (注意) 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
低所得者1 2割 (注意) 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

備考

 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分となります。

(注意)一般・低所得者2・低所得者1の負担割合:昭和19年4月1日以前生まれの人は国の特例措置により1割

食事療養費

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1日当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

  • 一般(下記以外の人):460円  
  • 住民税非課税世帯 低所得者2(90日までの入院):210円  
  • 住民税非課税世帯 低所得者2(過去12か月で90日を超える入院)(注意):160円
  • 低所得1:100円  

備考

住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。

認定証の有効期限は7月31日ですので継続して入院される人は、再度申請手続きが必要となります。

(注意)住民税非課税世帯 低所得者2(過去12か月で90日を超える入院):「標準負担額減額認定証」の「長期入院該当」欄に日付の記入が必要ですので入院日数がわかる領収書等をお持ちください。 

高額療養費の支給(70歳未満の人の場合)

(70歳以上の場合は、下記「高額療養費の支給(70歳以上75歳未満の人の場合)」の項目をご覧ください。)

病気やケガでお医者さんにかかり、高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。

一部負担金が限度額を超えた場合

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。(保険給付対象部分に限る)  

一部負担金が限度額を超えた場合一覧
所得区分 総所得金額等 限度額(3回目まで) 4回目以降
住民税課税世帯(上位所得者 ) 901万円超

252,600円(実際にかかった医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算)

【計算方法】252,600円+(医療費−842,000円)×1%

140,100円

600万円超
901万円以下

167,400円(実際にかかった医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算)

【計算方法】167,400円+(医療費−558,000円)×1%

93,000円
住民税課税世帯(一般) 210万円超
600万円以下

80,100円(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算)

【計算方法】80,100円+(医療費−267,000円)×1%

44,400円
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円
住民税非課税世帯   35,400円 24,600円
  • (注意1)限度額(3回目まで):「総所得金額等」=(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
  • (注意2)4回目以降:過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額。

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の一部負担金を2回以上支払い、その合計が所得に対応した限度額を超えた場合には、申請により限度額を超えた分が支給されます。 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1か月10,000円までの負担となり、超えた分は国保が負担します。

(注意)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は、1か月20,000円までになります。

高額療養費の計算方法

月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算。

各医療機関ごとに計算。

同じ医療機関でも入院・外来別及び医科・歯科は別に計算。ただし、入院時に歯科以外の科で診療を受けたときは合算。

院外処方で調剤を受けたときは合算。

入院時の食事代や差額ベット代などは対象外。

高額療養費の申請方法

「高額療養費支給申請書」を該当者に郵送でお送りしています。「高額療養費支給申請書」がご自宅に郵送されましたら、医療機関に支払った領収書を持参して申請してください。(申請書の郵送は診療を受けてから早くて約2月後です)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。 

高額療養費の支給(70歳以上75歳未満の人の場合)

70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)は、自己負担限度額Aを適用後に自己負担限度額Bを適用します。入院の場合は自己負担限度額Bまでの負担となります。

自己負担限度額(月額)

所得区分

負担割合

自己負担限度額:外来(個人単位)A 自己負担限度額:外来+入院(世帯単位)B
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

[多数回該当 140,100円]

現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

[多数回該当 93,000円]

現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[多数回該当 44,400円]

一般 2割

18,000円

[年間上限 144,000円]

57,600円

[多数回該当 44,400円]

低所得者2 2割 8,000円 24,600円
低所得者1 2割 8,000円 15,000円

備考

現役並み所得者1・2の人は「限度額適用認定証」が必要になりますので申請をしてください。 低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。

所得の区分については 70歳以上75歳未満の人の自己負担割合及び所得区分の判定基準を参照してください。  多数回該当とは、過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。

(注意)一般・低所得者2・低所得者1の負担割合:昭和19年4月1日以前生まれの人は国の特例措置により1割 

70歳未満と70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合

  1. 70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯で合算する場合は、まず70歳未満と70歳以上の人に分けます。
  2. 70歳以上75歳未満の人は外来の個人単位で限度額Aをまとめ、その後入院を含めて世帯の70歳以上75歳未満の限度額Bを適用。
  3. これに70歳未満の合算対象基準額を合わせて国保世帯全体での限度額を適用します。

高額療養費の申請方法

「高額療養費支給申請書」を該当者に郵送でお送りしています。「高額療養費支給申請書」がご自宅に郵送されましたら、医療機関に支払った領収書を持参して申請してください。(申請書の郵送は診療をうけてから早くて約2月後です)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。 

一部負担金の減免制度

災害や特別な事情によって収入が著しく減少し、医療機関などの一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。詳細については、事前の申請が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査で決定すれば、一部負担金を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの一覧
こんなとき 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
  • 領収書
  • 保険証
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
(国保の取扱をしている柔道整復師の場合には医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます)
  • 施術内容と費用明細がわかる領収書等
  • 保険証
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用明細がわかる領収書等
  • 保険証
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • 保険証
輸血などのための生血代を負担したとき
  • 医師の輸血証明書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証

(注意)口座振込になりますので、振込先の口座番号等がわかるものをご用意ください。(株式会社ゆうちょ銀行へは振込できません) 

任意給付

  • 被保険者が出産(妊娠12週以降の流産を含む)をしたとき:出産育児一時金 50万円
  • 被保険者が死亡し、葬祭を行ったとき:葬祭費 5万円

海外療養費

海外旅行中などに国外で受けた診療についても、申請により国保が審査し、認められれば、決定した額から一部負担金を除いた額があとで支給されます。(治療目的の渡航については認められません。)

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(日本語の翻訳文が必要です)
  • 領収明細書
  • 保険証

(注意)口座振込になりますので、振込先の口座番号等がわかるものをご用意ください。(株式会社ゆうちょ銀行へは振込できません)

交通事故

交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、国保が加害者に請求しますので、必ず届出をしてください。届出の際の様式は国保連合会ホームページからダウンロードすることができます。

特定健康診査等実施計画

森町国民健康保険では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年度から特定健康診査等実施計画を策定し、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療、重症化予防の取り組みを進めてまいりました。

このたび、平成30年度から平成35年度までの第3期特定健康診査等実施計画を策定しましたので、広く町民のみなさまにお知らせします。 

ご自身の健康チェックのために、年に1度必ず「特定健康診査」を受診しましょう。 

保健事業実施計画(データヘルス計画)

近年、健診やレセプトなどの健康・医療情報は、電子化に伴い、分析が可能となってきました。データヘルスとは、医療保険者がこうした分析に基づき行う加入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保健事業を指すものです。

森町国民健康保険では、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき、被保険者のさらなる健康保持増進及び疾病予防のため、第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しましたので、お知らせします。

データヘルス計画中間評価

第2期森町データヘルス計画の中間年度となる令和2年度に、これまでの保健事業の進捗状況を踏まえて分析評価し、事業の方向性の見直しを行いました。

ご自身の健康チェックのために、年に1度必ず「特定健康診査」を受診しましょう。

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住民生活課 国保年金係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6313
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