自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可申請とは
未登録の自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車等が、継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが、臨時運行許可番号標を貸し出す制度です。貸出期間は5日間を限度とし、必要な最小日数となります。目的が不適当であると判断される場合は貸出できません。
運行の経路
目的地までの最短距離であり、森町が出発地・経路地・目的地のいずれかに該当する場合に貸出ができます。
受付の期間
運行の当日または前日に申請することができます。運行日の当日または前日が閉庁日の場合は、その前日の開庁日となります。
申請に必要なもの
※森町役場住民生活課窓口にて受付いたします。
- 臨時運行許可申請書(窓口にご用意がある申請書、またはホームページに掲載の書式をダウンロードしてお使いください。)
- 住民票の写し等請求書(窓口にご用意がある申請書、またはホームページに掲載の書式をダウンロードしてお使いください。)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可・臨時運行許可期間中に有効であるもの)
- 自動車検査証など、自動車の形状や車体番号が確認できる書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料 1台につき750円
臨時運行許可申請書記入例 (Excelファイル: 65.5KB)
住民票の写し等請求書 (Excelファイル: 20.2KB)
返却について
有効期間の満了日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を住民生活課窓口まで返却してください。なお、期日を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法により、罰則が科されることがあります。
更新日:2023年07月31日