自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可申請とは
未登録の自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車等が、継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが、臨時運行許可番号標を貸し出す制度です。貸出期間は5日間を限度とし、必要な最小日数となります。目的が不適当であると判断される場合は貸出できません。
運行の経路
目的地までの最短距離であり、森町が出発地・経路地・目的地のいずれかに該当する場合に貸出ができます。
受付の期間
運行の当日または前日に申請することができます。運行日の当日または前日が閉庁日の場合は、その前日の開庁日となります。
申請に必要なもの
森町役場住民生活課窓口にて受付いたします。
- 臨時運行許可申請書(窓口にご用意がある申請書、またはホームページに掲載の書式をダウンロードしてお使いください。)
- 住民票の写し等請求書(窓口にご用意がある申請書、またはホームページに掲載の書式をダウンロードしてお使いください。)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可・臨時運行許可期間中に有効であるもの)
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書などの原本(オークション主催者などが作成した資料は使用できません) ※やむを得ず原本が提示できない場合は、左記書類の写しと車台番号の拓本
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料 1台につき750円
※3の自動車損害賠償責任保険証について、電子化後でも紙の自賠責保険証の原本の提示が必要となります。PDF証明書やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
※4の車検証について、電子車検証の場合は、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した電子車検証原本に加えて次のいずれかをご提示ください。
・車検証閲覧アプリの画面
・自動車検査証記録事項
臨時運行許可申請書記入例 (Excelファイル: 65.5KB)
住民票の写し等請求書 (Excelファイル: 20.2KB)
返却について
有効期間の満了日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を住民生活課窓口まで返却してください。なお、期日を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法により、罰則が科されることがあります。
更新日:2024年12月27日