戸籍証明書等の広域交付

更新日:2024年03月01日

広域交付による戸籍証明書の発行について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書が請求できるようになりました。

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

※広域交付は証明書の種類や請求できる人、取得方法に制限がありますのでご注意ください。

請求できる証明書及び交付手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
改製原戸籍謄本 1通 750円

 

請求できる人

・戸籍謄本等に記載されている本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

※委任状による代理請求はできません。

注意事項

・請求窓口での本人確認のため、必ず顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。

・郵便での請求や代理人による請求、第三者による請求はできません。

・紙戸籍などのコンピュータ化されていない戸籍は発行できません。

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