戸籍証明書等の広域交付
広域交付による戸籍証明書の発行について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書が請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
※広域交付は証明書の種類や請求できる人、取得方法に制限がありますのでご注意ください。
請求できる証明書及び交付手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 | 750円 |
請求できる人
・戸籍謄本等に記載されている本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※委任状による代理請求はできません。
注意事項
・請求窓口での本人確認のため、必ず顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
・郵便での請求や代理人による請求、第三者による請求はできません。
・紙戸籍などのコンピュータ化されていない戸籍は発行できません。
更新日:2024年03月01日