離婚届

更新日:2020年03月02日

離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚と、調停・審判・判決等の裁判離婚があります。 協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるため、届出期間はありません。裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の日から10日以内に届出をしてください。

離婚届について

届けるところ

夫婦の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村役場

届ける人

  • 協議離婚の場合・・・夫および妻
  • 裁判離婚の場合・・・訴えを提起した人、または調停の申立人。ただし、訴えを提起した人が期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。

    届出に     必要なもの

 

  1. 離婚届書
  2. 夫婦双方の印鑑
  3. 戸籍謄本1通(本籍が町外の人)
  4. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  5. 本人確認書類(下記Aから1点またはBから2点)

A:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付き)・パスポート・身体障がい者手帳・在留カード

B:健康保険被保険者証・後期高齢者被保険者証・介護保険被保険者証・医療受給者証・年金手帳(証書)・学生証

※裁判離婚の場合は、調停調書等の謄本も必要になります。

 

 

その他注意点

  • 協議離婚の場合、届書に、成人に達した証人2人の署名・押印が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者として定めなければいけません。
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。
  • 子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したいときは、離婚の手続き後、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申し立て」を行っていただきます。許可が下りた後、市区町村役場で「子の入籍届」の手続きを行ってください。

戸籍等に関する届け出

その他、養子縁組、養子離縁、入籍、認知等の届出を受付いたします。

「不受理申出」の受付

自分自身が窓口に来たことが確認できない場合は、離婚等の届出を受理しないように、あらかじめ町に申し出することができます。 不受理申出及びその取り下げは、町の住民生活課窓口で行ってください。その際には、印鑑及び本人確認書類をお持ちください。

戸籍の届出の際、本人確認をさせていただきます。

住民のみなさまの個人情報を保護するため、また、他人からの虚偽の届け出を防ぐために、本人確認のための身分証明書が必要です。(下記Aから1点またはBから2点)

代理人やお使いの方の場合は、本人確認をしたうえで委任状などの書面により代理権限の確認もさせていただきます。

 

  1. 運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真つき)  ・パスポート・身体障がい者手帳・在留カードなど
  2. 健康保険被保険者証・後期高齢者被保険者証・介護保険被保険者証・医療受給者証・年金手帳(証書)・学生証

本人確認ができなかったとき

窓口に来られた方が、縁組等のご本人であると確認できなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことをご本人に通知します。

お問い合わせ

住民生活課 住民係(電話:0538-85-6312)

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

住民生活課 住民係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6312
メールでのお問い合わせはこちら