戸籍・住民異動に関する届出
届出等の種類
<戸籍に関する届出>
- 出生届
- 死亡届
- 転籍届
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組
- 認知届
- 不受理申出
- 不受理取り下げ 等
<所在地に関する届出>
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 世帯主変更 等
戸籍の届出及び住民異動の際、本人確認をさせていただきます。
住民のみなさまの個人情報を保護するため、また、他人からの虚偽の届け出を防ぐために、本人確認のための身分証明書が必要です。(下記Aから1点またはBから2点)
代理人やお使いの方の場合は、本人確認をしたうえで委任状などの書面により代理権限の確認もさせていただきます。
- 運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真つき) ・パスポート・身体障がい者手帳・在留カードなど
- 健康保険被保険者証・後期高齢者被保険者証・介護保険被保険者証・医療受給者証・年金手帳(証書)・学生証
本人確認を必要とする届出
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 世帯変更届(世帯主変更・分離・合併)
- 戸籍届出(婚姻届、離婚届、養子縁組、認知届、不受理申出、不受理取り下げ)
虚偽の申請があったとき
偽りその他の不正な手段によって、戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
本人確認ができなかったとき
窓口に来られた方が、縁組等のご本人であると確認できなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことをご本人に通知します。
「不受理申出」の受付
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合は、縁組等の届出を受理しないように、あらかじめ町に申し出することができます。 不受理申出及びその取り下げは、町の住民生活課窓口で行ってください。その際には、戸籍証明書の交付申請と同様に本人確認を行います。
更新日:2020年12月28日