心身に障害のある人のために

更新日:2023年10月20日

障害者福祉

身体障害者手帳

身体障害者手帳には障害の程度により1級から6級までの等級の区分があり、等級は、静岡県指定医師の意見を参考にして知事が決定します。身体障害者手帳を取得することにより各制度が使えるようになります。

手帳申請手続き

以下のものをご持参のうえ役場福祉課まで申請してください。 

  • 県知事の指定した医師の診断書
  • 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
  • 認め印
    (診断書は、病院で記入をしていただきますが、診断書料がかかりますので、ご承知ください)
  • 個人番号カード(個人番号通知カードの場合、通知カードに加え身元確認の書類等が必要になります。)

療育手帳

知的障害児(障害者)の方が各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。療育手帳には、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(その他)の区分があります。 手帳申請手続き 以下のものをご持参のうえ役場福祉課まで申請してください

  • 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
  • 認め印
    また、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受けていただくことが必要となります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者の社会復帰、自立、社会参加を促し、各種サービスを受けやすくするために精神障害者保健福祉手帳を交付しています。

この手帳により、税の控除やタクシー券の交付などが受けられます。 手帳申請手続き 以下のものをご持参のうえ役場福祉課まで申請してください

  • 医師の診断書もしくは障害年金証書
  • 認め印
  • 個人番号カード(個人番号通知カードの場合、通知カードに加え身元確認の免許証等が必要になります。)
  • 写真(新規または再発行の場合) 縦 センチメートル×横 センチメートル

自立支援医療(精神通院)

精神疾患 (てんかんを含め)のある方で、通院による精神医療を継続的に受ける必要のある方に、その通院医療に係る医療費の一部を助成する制度です。

助成内容

指定した病院(指定自立支援医療機関)などで受ける医療費の自己負担金が、原則1割(税額や疾病の状況に応じて、毎月の支払い限度額が異なります)になります。

有効期限

1年を限度として認められます。再認定される場合は、有効期限が切れる前に手続きが必要です。 有効期限の3か月前から申請が可能です。

申請手続き

  •  自立支援医療用診断書(診断書で手帳を同時に申請する場合には、手帳用診断書)
  • 健康保険証(国民健康保険または、後期高齢者医療保険に加入している場合は、その世帯で加入している全員分)
  • 町民税課税証明書または非課税証明書(同一の保険に加入している方がいる場合は、全員の方の分が必要です。)
    ※今年(申請が6月までの方は昨年)の1月1日現在、森町に住民登録されている方は不要です。
  • 町民税非課税の方は、通帳や障害年金の振り込み通知等収入金額のわかるもの
  • 医療機関の名称、住所等のわかるもの
  • 個人番号カード(個人番号通知カードの場合、免許証など本人確認書類が必要です。)
  • 認め印

以上のものをご持参のうえ、役場福祉課にて申請してください。

再認定の場合、新規申請に準じますが、診断書の提出は2年に1回となります。追加で受給者証をご持参ください。

その他

  • 受給者証に記載された医療機関(薬局・デイケア・訪問看護事業所を含む。)でのみ適用されます。
  • 医療機関を変更される場合には、あらかじめ変更申請が必要です。
  • 原則として、精神疾患の治療に係る通院医療が対象ですが、てんかんや認知症などで精神疾患以外の医療機関に通院される場合でも適用となる場合があります。

自立支援医療(育成医療)

18歳未満の児童が、その治療を行わないと将来において障害を残すと認められ、その治療により確実な治療効果が期待できると医師が認めた医療について、医療費の自己負担について助成します。(所得に応じて、自己負担上限額が設定されます。)

※18歳以上で、当該の身体障害者手帳を所持する方は更生医療の対象となります。

代表的な対象となる疾患
障害の種類 代表的な育成医療の内容
視覚障害 斜視手術・眼内レンズ移植術・眼瞼下垂手術
聴覚・平衡機能障害 人工内耳埋込術・鼓室形成術
音声・言語障害 口唇形成術・口蓋形成術
そしゃく機能障害 歯科矯正治療
肢体不自由 関節形成術・多指症形成手術・側弯矯正固定術
心臓・呼吸機能障害 僧帽弁置換術・ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害 腎移植術・術後免疫抑制療法
小腸機能障害 中心静脈栄養
肝機能障害 肝臓移植術・術後免疫抑制療法
免疫機能障害 抗HIV療法・免疫調整法

手続き 以下のものを役ご持参のうえ、役場福祉課までお持ちいただき、手続きを行ってください。 認定された方には、「自立支援医療受給者証」を交付しますので、指定医療機関に提示してください。

育成医療申請書(申請書は、役場福祉課に取りに来ていただくか、ダウンロードできます。)  

  • 保険証(国民健康保険の方は、世帯全員分が必要です。)
  • 育成医療医師意見書

個人番号(保護者及び対象児)

重度障害者(障害児)医療費助成

医療保険該当の医療費の自己負担額について、1医療機関につき1月間の自己負担額が500円となるように助成を行います。

対象となる方

次のいずれかに該当する障害者手帳等をお持ちの方。

  1. 身体障害者手帳1級・2級または内部障害3級
  2. 療育手帳A
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 特別児童扶養手当1級受給者

手続き

健康保険証、本人または扶養義務者名義の預金通帳、受給対象となることを証明できる障害者手帳等、印鑑を持参して役場福祉課の窓口で申請手続きをしてください。

補装具の交付

身体の失われた部分、障害のある部位を補って、必要な身体機能を補うために用いられる用具の費用を支給します。

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳に記載された障害にかかわる補装具の交付または修理が必要な方。

※介護保険や自賠責保険など他の制度により同等の用具の交付が受けられる場合は、そちらの制度が優先となります。

補装具の種類

  • 肢体不自由:義肢・装具・車いす・座位保持装置など
  • 聴覚障害:補聴器
  • 視覚障害:盲人安全杖・矯正眼鏡など

手続き

医師意見書(様式は役場福祉課の窓口にございます)と見積書をご用意いただき、役場福祉課の窓口で申請手続きをしてください。 必ず購入前に手続きをしてください。購入後は、助成の対象となりません。

日常生活用具の支給

重度障害者(障害児)の日常生活の便宜を図るため、生活用具の支給をします。

対象となる方

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方。 用具の種類により対象となる障害の種類、等級などが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

※介護保険の制度により同等の用具の支給が受けられる場合は、介護保健制度が優先となります。

手続き

申請書(様式は役場福祉課の窓口にございます)と見積書をご用意いただき、役場福祉課の窓口で申請手続きをしてください。

必ず購入前に手続きをしてください。購入後は、助成の対象となりません。

タクシー券の交付

重度の障害をお持ちの方に、1人年間18枚(1枚が600円)のタクシー券を交付します。 利用出来るタクシー会社は、タクシー券の裏面に記載してあります。

対象となる方

次のいずれかに該当する障害者手帳等をお持ちの方。

1.身体障害者手帳1級・2級

2.療育手帳A

3.精神障害者保健福祉手帳1級.2級

 

手続き

障害者手帳をご持参のうえ、役場福祉課の窓口で申請手続きをしてください。

乳幼児期のこどもの福祉増進のためのアンケート 公表について

乳幼児期の子ども達とその家族のニーズや課題、意向などを把握し、サービスの充実や課題の検討、協議等、今後の子どもの福祉推進に役立てるためのアンケート調査を行い、公表することとなりました。

是非ご参考ください。

 

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

福祉課 地域福祉係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-85-1800
メールでのお問い合わせはこちら